必死だった若いころを
思い出した、いかたんです。![]()
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いかたんが結婚したのは、
平成17年4月以前です…![]()
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その頃の第3号の届出は、
会社ではなく、役場で手続きでした。![]()
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意味もわからず、
嫁さんに、手続きお願い![]()
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って、丸投げした記憶が…![]()
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で、今思うと…
その時に手続きがうまくできてなくても…
平成17年4月以前だから、
大丈夫ってことなんだろうか…![]()
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あ、でも年金受給者は、
翌月から年金額改定だから
損しちゃうか…。![]()
裁定請求時に注意しなきゃ![]()
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◎ 第3号被保険者の届出
・第3号被保険者の届出
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①届出
事業主等に受理されたとき、
厚生労働大臣に届出があったものとみなす。![]()
(届出) 法
⑤ 第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
⑥ 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
⑦ 前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者を使用する事業所(厚生年金保険法第六条第一項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第二十七条に規定する事業主をいう。第百八条第三項において同じ。)をいう。
⑧ 第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
⑨ 第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。
(資格取得の届出) 則
第一条の二 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三 資格取得の年月日及びその理由
四 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
(資格喪失の届出) 則
第三条 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号若しくは第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名及び住所
二 資格喪失の年月日及びその理由
三 基礎年金番号
(被保険者の種別変更の届出) 則
第六条の二 法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四 基礎年金番号
(第三号被保険者の配偶者に関する届出) 則
第六条の三① 第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 配偶者の氏名及び生年月日
三 配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
四 配偶者の基礎年金番号
五 基礎年金番号
② 前項の届書又は光ディスクには、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳
二 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
(氏名変更の届出) 則
第七条② 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出することによつて行わなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
二 住所
三 基礎年金番号
四 配偶者の氏名
五 配偶者の基礎年金番号
③ 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳
二 ローマ字により氏名を表記した書類(第三号被保険者が日本国籍を有しない者である場合に限る。)
(住所変更の届出)
第八条② 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三 基礎年金番号
四 配偶者の氏名
五 配偶者の基礎年金番号
(届出の報告)
第九条① 法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第一条の二第一項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については前条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
② 法第十二条第六項又は第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十二条第五項、第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の届出を受理した第二号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第四項において「事業主等」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
③ 前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主等の氏名又は名称
二 事業主にあつては、事業所の名称及び所在地
三 届出の件数
④ 第二項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた国民年金手帳によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該国民年金手帳の提出に代えることができる。
②保険料納付済期間
平成17年4月1日前の
未届期間の救済措置は、
暫定措置ではなく恒久措置。![]()
(被保険者期間に関する特例) 法附則
第七条の三① 第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第十二条第五項から第八項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となつたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第六項から第八項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。
② 第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者は、その者の第三号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
③ 前項の規定により届出が行われたときは、第一項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
④ 老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による届出を行い、前項の規定により当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
⑤ 第三項の規定により第二項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。
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■ 平成19年 国民年金法 問10 肢C
第3号被保険者となったことの届出が遅滞した場合は、届出が行われた日の属する月の前々月までの直近5年以内にある被保険者期間を除き、保険料納付済期間に算入しない。
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■ 平成22年 国民年金法 問5 肢E
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。
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■ 平成19年 国民年金法 問10 肢E
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
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■ 平成29年 国民年金法 問1 肢E
平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。
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■ 平成17年 国民年金法 問9 肢A
平成17年4月1日前の第3号被保険者の未届期間について、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入することができる。
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■ 平成17年 国民年金法 問10 肢B
【平成16年改正に関して】
平成27年3月31日までの特例措置として、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間がある場合には、厚生労働大臣に届出をすれば、その期間は将来に向かって保険料納付済期間に算入することとした。
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■ 平成19年 国民年金法 問10 肢D
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、平成21年3月31日までの間に厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、その届出をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。
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③年金記録に関する未届出
第3号被保険者以外の
被保険者期間が新たに判明し、
年金記録の訂正が行われた場合、
保険料納付期間として取り扱う。![]()
(被保険者期間に関する特例) 法附則
第七条の三の二 前条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない。
一 第三号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。以下この条において「対象第三号被保険者期間」という。)を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部について、第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 当該第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く第三号被保険者としての被保険者期間
(被保険者期間に関する特例) 法附則
第七条の三① 第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第十二条第五項から第八項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となつたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第六項から第八項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。
④不整合期間
年金記録において実態は、
第1号被保険者であったにもかかわらず、
第3号被保険者のままになっている
記録の訂正がなされたことによって、
未納期間となった期間については、
学生納付特例期間とみなす。![]()
(第三号被保険者としての被保険者期間の特例) 法附則
第九条の四の二① 被保険者又は被保険者であつた者は、第三号被保険者としての被保険者期間(昭和六十一年四月から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。次条第一項において「平成二十五年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「平成二十五年改正法一部施行日」という。)の属する月の前月までの間にある保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。)のうち、第一号被保険者としての被保険者期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた期間(附則第九条の四の六第一項及び第二項において「不整合期間」という。)であつて、当該訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているもの(以下「時効消滅不整合期間」という。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。
② 前項の規定により届出が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間(第四項及び次条第一項において「特定期間」という。)については、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該届出が行われた日以後、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
③ 次条第一項の規定その他政令で定める規定により保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日以後、当該納付に係る月については、前項の規定は、適用しない。
④ 特定期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第九条の四の二第二項の規定により同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされた期間」とする。
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■ 平成26年 国民年金法 問7 肢D
被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。
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■ 平成26年 国民年金法 問6 肢C
第3号被保険者としての被保険者期間の特例により時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金を受給する特定受給者に支給する平成30年4月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額が訂正前年金額に100分の70を乗じて得た額である減額下限額に満たないときは、減額下限額に相当する額とする。
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いかたんの国民年金法が
Lv 10になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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