あれ
どこいったっけ![]()
忘れて久しい、いかたんです。![]()
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以前は季節感を大切にしていた
いかたんですが…![]()
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最近は心に余裕がないのか…
めんどくさがりなのか…
こどもの日に兜を飾らない…。![]()
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日本人として季節感、情緒を
忘れてはダメですよね…![]()
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来年こそは…って
そっと心に誓いました![]()
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いかたん、そう言っても、
お前は、絶対やらんゾ![]()
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◎ 届出
・第1号被保険者の届出
・第3号被保険者の届出
・国民年金手帳
・国民年金原簿
・訂正の請求
・被保険者に対する情報の提供
・受給権者等の届出
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・第1号被保険者の届出
第1号被保険者の属する世帯に世帯主は、
被保険者に代わって届出ができる。![]()
(届出) 法
第一二条① 被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
② 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
④ 市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
(資格取得の届出) 則
第一条の二 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三 資格取得の年月日及びその理由
四 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
(資格喪失の届出) 則
第三条 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号若しくは第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名及び住所
二 資格喪失の年月日及びその理由
三 基礎年金番号
(被保険者の種別変更の届出) 則
第六条の二 法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四 基礎年金番号
(氏名変更の届出) 則
第七条① 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者を除く。)の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
二 住所
三 基礎年金番号
(住所変更の届出)
第八条① 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三 基礎年金番号
(届出の報告)
第九条① 法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第一条の二第一項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については前条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
③ 前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主等の氏名又は名称
二 事業主にあつては、事業所の名称及び所在地
三 届出の件数
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■ 平成18年 国民年金法 問1 肢A
第1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が被保険者に代って届出をすることができる。
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■ 平成29年 国民年金法 問1 肢D
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。
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■ 平成27年 国民年金法 問8 肢C
第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。
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■ 平成22年 国民年金法 問6 肢C
第1号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関して、住民基本台帳法による転入、転居または転出の届出がなされたときは、その届出と同一の事由に基づくものについては、その届出があったものとみなされる。
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■ 平成20年 国民年金法 問9 肢A
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
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・国民年金手帳
厚生労働大臣が国民年金手帳を
作成、交付する。![]()
(国民年金手帳) 法
第一三条① 厚生労働大臣は、第十二条第四項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第五項の規定により第三号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。
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・国民年金原簿
第2号被保険者について
記録する対象となる被保険者は、
厚生年金保険法に規定する
第1号厚生年金被保険者に
限られている。![]()
(国民年金原簿) 法
第一四条 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
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■ 平成17年 国民年金法 問2 肢C
国民年金原簿は、厚生労働大臣が、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者を含む被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。
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■ 平成25年 国民年金法 問3 肢E
第2号被保険者のうち、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるものについては、国民年金原簿への記録管理は行われていない。
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■ 平成28年 国民年金法 問2 肢C
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。
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・訂正の請求
=被保険者の資格の取得及び喪失、
種別の変更、保険料の納付状況
その他厚生労働省令で定める事項内容。
厚生労働大臣に対し、
国民年金原簿の訂正の請求ができる![]()
(訂正の請求) 法
第一四条の二① 被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
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・被保険者に対する情報の提供
被保険者に対して
ねんきん定期便を送付する。![]()
(被保険者に対する情報の提供) 法
第一四条の五 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
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■ 平成22年 国民年金法 問2 肢B
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者及び受給権者に対し、被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
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■ 平成26年 国民年金法 問8 肢A
いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、58歳である。
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・受給権者等の届出
年金受給権者の所在が
1ヵ月以上明らかでない場合は、
厚生労働大臣に対し、
年金受給権者の所在が
1ヵ月以上明らかでない旨の
届出をしなければならない。![]()
(届出等)
第一〇五条① 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
② 第十二条第二項及び第四項の規定は、第三号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。
③ 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
④ 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
⑤ 第十二条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。この場合において、同条第六項中「第三号被保険者」とあるのは、「第三号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。
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■ 平成25年 国民年金法 問1 肢B
老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない。
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■ 平成27年 国民年金法 問8 肢B
施設入居等により住民票の住所と異なる居所に現に居住しており、その居所に年金の支払いに関する通知書等が送付されている老齢基礎年金の受給権者が、居所を変更した場合でも、日本年金機構に当該受給権者の住民票コードが収録されているときは、「年金受給権者住所変更届」の提出は不要である。
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■ 平成26年 国民年金法 問10 肢C
年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合は、厚生労働大臣に対し、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の届出をしなければならない。
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■ 平成22年 国民年金法 問1 肢B
障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師または歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。
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■ 平成20年 国民年金法 問9 肢D
障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、14日以内に障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
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いかたんの国民年金法が
Lv 9になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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