休みは家から出ない
引きこもりな、いかたんです。![]()
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いかたん、学生時代は
ファミレスでバイトしてました。![]()
料理を作ることや、
包丁さばきには自信があります。![]()
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いかたん
ゲームばかりしてるなら、
ちょっとはご飯を手伝ったらどうや![]()
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結婚してから料理をしたのは、
片手で数える程度…。![]()
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COOK、PAD
検索~![]()
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(青ダヌキ風に…
)
つまみを作ることに…。
嫁さんをビックリさせたる![]()
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分量完璧![]()
久々に理科の実験みたい![]()
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辛っ![]()
味濃すぎやん![]()
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ほんとや![]()
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原因…![]()
①つまみだから、ちょっと辛い![]()
…2人ともお酒は1滴も飲まない。
②醤油がいつものじゃなかった![]()
…急遽適当に買ってきた。
③きっちり測った![]()
…味見して足し算してない。
いかたん、
ご飯は食べる側です![]()
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おいィ![]()
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◎ 被保険者期間の計算等
・期間計算
・種別の変更
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・期間計算
同一の月に資格の得喪があったら、
被保険者期間1ヵ月と算入。![]()
(被保険者期間の計算) 法
第一一条① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
② 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
③ 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
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■ 平成26年 国民年金法 問5 肢A
昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。
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■ 平成29年 国民年金法 問10 肢B
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。
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■ 平成22年 国民年金法 問8 肢A
被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。
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■ 平成26年 国民年金法 問8 肢C
4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。
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■ 平成29年 国民年金法 問10 肢D
平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。
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・種別の変更
種別変更と資格得喪は区別する。![]()
(被保険者期間の計算) 法
第一一条の二 第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
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■ 平成22年 国民年金法 問8 肢B
被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
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■ 平成24年 国民年金法 問8 肢A
被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。
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いかたんの国民年金法が
Lv 8になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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