ブルータス…お前もか![]()
寂しい、いかたんです。![]()
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以前、同じ部署だった
イケメンから電話がありました。![]()
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ぼっちな、いかたん、
電話かかってくると嬉しい…。![]()
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いかたんさん、
次の職場決まりました![]()
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はぁ![]()
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実は退職することに…![]()
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えぇ![]()
出世頭やったやん、何で![]()
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このクソ会社、先がないですよ。
で、公務員になるんですよ![]()
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おぉ
公務員なんや![]()
おめでとう![]()
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いかたんさんも
考えたほうがいいですよ![]()
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いや…、無理、無理、
もうアラフォーやでね…![]()
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◎ 資格の得喪
・資格取得の時期
・資格喪失の時期
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・資格取得の時期
①強制加入被保険者
20歳に達したときは、誕生日の前日。![]()
=日本国外に長期在住する日本国籍者。
(資格取得の時期) 法
第八条 前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一 二十歳に達したとき。
二 日本国内に住所を有するに至つたとき。
三 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
五 被扶養配偶者となつたとき。
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■ 平成20年 国民年金法 問8 肢D
厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。
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■ 平成27年 国民年金法 問7 肢B
18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。
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■ 平成22年 国民年金法 問7 肢B
日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得する。
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②任意加入被保険者、特例任意加入被保険者
(任意加入被保険者) 法附則
第五条③ 前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
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■ 平成22年 国民年金法 問7 肢A
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。
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■ 平成29年 国民年金法 問3 肢E
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。
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■ 平成17年 国民年金法 問1 肢D
昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。
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・資格喪失の時期
①強制加入者の資格喪失
原則は翌日喪失。![]()
(資格喪失の時期) 法
第九条 第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
三 六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
四 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
五 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
六 被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
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■ 平成19年 国民年金法 問9 肢A
【強制加入被保険者の資格喪失の時期に関して】
日本国内に住所を有しなくなった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。
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■ 平成19年 国民年金法 問9 肢B
【強制加入被保険者の資格喪失の時期に関して】
60歳に達した日(同日において、第2号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。
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■ 平成19年 国民年金法 問9 肢C
【強制加入被保険者の資格喪失の時期に関して】
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。
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■ 平成19年 国民年金法 問9 肢D
【強制加入被保険者の資格喪失の時期に関して】
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。
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■ 平成19年 国民年金法 問9 肢E
【強制加入被保険者の資格喪失の時期に関して】
被扶養配偶者でなくなった日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)に資格を喪失する。
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■ 平成20年 国民年金法 問6 肢B
すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
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■ 平成25年 国民年金法 問2 肢A
厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
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■ 平成25年 国民年金法 問5 肢C
外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。
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②任意加入被保険者の資格喪失
任意加入被保険者は、
いつでも資格を喪失できる。![]()
(任意加入被保険者) 法附則
第五条⑤ 第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
⑥ 第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
一 六十五歳に達したとき。
二 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
三 前項の申出が受理されたとき。
四 第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
⑦ 第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 日本国内に住所を有しなくなつたとき。
二 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。
三 被扶養配偶者となつたとき。
四 保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
⑧ 第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
⑨ 第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 日本国内に住所を有するに至つたとき。
二 日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
三 被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
四 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
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(任意加入被保険者)
■ 平成22年 国民年金法 問7 肢E
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなった日に第2号被保険者に該当するに至ったときは、その日に第1号被保険者の資格を喪失し、その日に第2号被保険者の資格を取得する。
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■ 平成29年 国民年金法 問3 肢C
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、厚生年金保険の被保険者資格を取得したときは、当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
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■ 平成28年 国民年金法 問5 肢D
任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。
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■ 平成17年 国民年金法 問10 肢D
【平成16年改正に関して】
任意加入被保険者は、保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達した時点で、本人からの資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失させることとした。
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■ 平成24年 国民年金法 問3 肢C
65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。
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■ 平成21年 国民年金法 問4 肢B
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
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■ 平成22年 国民年金法 問7 肢D
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日本国籍を失ったとき、その翌日に被保険者資格を喪失する。
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■ 平成17年 国民年金法 問1 肢B
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
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■ 平成20年 国民年金法 問2 肢E
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。
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■ 平成22年 国民年金法 問7 肢C
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。
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■ 平成27年 国民年金法 問1 肢C
海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。
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③特例任意加入被保険者の資格喪失
(任意加入被保険者の特例) 法附則
第二三条⑥ 第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
⑦ 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 国民年金法第七条第一項第二号に規定する厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
三 第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
四 七十歳に達したとき。
五 前項の申出が受理されたとき。
⑧ 第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一 日本国内に住所を有しなくなったとき。
二 保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
⑨ 第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第七項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
一 日本国内に住所を有するに至ったとき。
二 日本国籍を有しなくなったとき。
三 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
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(特例任意加入被保険者)
■ 平成27年 国民年金法 問1 肢B
特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、それぞれその日に被保険者の資格を喪失する。
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■ 平成17年 国民年金法 問9 肢D
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例措置による被保険者が70歳に達する前に老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その取得した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
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■ 平成29年 国民年金法 問3 肢B
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
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■ 平成29年 国民年金法 問3 肢D
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
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■ 平成29年 国民年金法 問3 肢A
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
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いかたんの国民年金法が
Lv 7になった。![]()
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