幸運な、いかたんです。照れラブラブ

 

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そうだ!!

願書を取りに行かねば…

 

さわらさんの記事を見て

ちょっぴり焦っておりました。ガーンあせる

 

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アラフォーの私が起業するまでの軌跡

「 受験願書を取りに行く 」

 

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取って来たったゾ!!お母さん音譜

 

はてなマーク

神や!!びっくりラブラブ

 

これでちょっとは、

真面目に学習しろよ!!お母さんむかっ

 

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■ 国民年金法 

 

 

◎ 任意加入被保険者

・任意加入被保険者

・特例任意加入被保険者

 

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◎ 任意加入被保険者 

 

・任意加入被保険者

 

 

動き理解したはてなマーク

任意加入被保険者は、いつでも、

被保険者の資格を喪失できる晴れ

 

動き理解したはてなマーク

任意加入被保険者は、所定の月数を

合算した月数が480に達したときには、

資格を喪失する。晴れ

 

(任意加入被保険者) 法附則
第五条 次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
二 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
② 前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

 

(障害基礎年金等の特例) 法附則
第九条の二の三 第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない

 

老齢基礎年金の支給の繰上げ) 法附則
第九条の二① 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
② 前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項又は第十三条の四第一項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
 第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する
④ 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
⑤ 寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
⑥ 第四項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。

 

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■ 平成25年 国民年金法 問2 肢C
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。

バツレッド

 

■ 平成25年 国民年金法 問8 肢C
【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】
大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が、26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった。その後国民年金には未加入、昭和61年4月から第3号被保険者となり現在に至る。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため、60歳以降国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。

バツレッド

 

■ 平成25年 国民年金法 問8 肢E
【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】
20歳から現在まで引き続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付している者が、現在、第1号被保険者として地域型国民年金基金に加入している場合、希望すれば60歳以降も、最長で65歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入することができる。なお、この者は、保険料免除の適用を受けたことがない。

バツレッド

 

■ 平成27年 国民年金法 問6 肢B
18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない。

丸レッド

 

■ 平成29年 国民年金法 問10 肢A
60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。

丸レッド

 

■ 平成21年 国民年金法 問5 肢B
第1号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。

丸レッド

 

■ 平成17年 国民年金法 問1 肢A
第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。

バツレッド

 

■ 平成22年 国民年金法 問3 肢A
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。

丸レッド

 

■ 平成28年 国民年金法 問4 肢B
日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。

丸レッド

 

■ 平成21年 国民年金法 問5 肢D
国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

バツレッド

 

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・特例任意加入被保険者

 

 

動き理解したはてなマーク

任意加入被保険者(S40/4/1以前生まれ)が

65歳に達した場合において老齢年金の受給権を

有していないときは、特例任意加入被保険者。晴れ

 

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■ 平成21年 国民年金法 問5 肢E
任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。

バツレッド

 

■ 平成17年 国民年金法 問10 肢E
【平成16年改正に関して】
65歳以上の高齢任意加入制度の対象者を、昭和35年4月1日生まれの者にまで拡大した。

バツレッド

 

■ 平成27年 国民年金法 問1 肢A
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。

バツレッド

 

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いかたんの国民年金法が

Lv 6になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災: 21

雇用: 13徴収:15労一: 1

健保: 35国年: 6厚年: 3

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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