4月も本日で終わり…

ゴールデンウィーク前半も…

残念な、いかたんです。ショボーンあせる

 

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気分を変えて5月は…

国民年金を学習することに!!おねがい

 

健康保険も中途半端…

まともにできた単元ない…。ショボーンあせる

 

でもでも、

そろそろ本気だすよビックリマーク爆  笑

 

何回目や!?お母さんむかっ

 

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■ 健康保険法 

 

 

◎ 給付制限

 

・絶対的給付制限

・相対的給付制限

・不正受給による給付制限

 

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◎ 給付制限 

 

・絶対的給付制限

 

家畜に神はいないビックリマーク

埋葬料(埋葬費)は支給。星キラキラ

 

(保険給付の制限) 法

第一一六条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない

 

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■ 平成20年 健康保険法 問4 肢E

被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。

丸レッド

 

■ 平成25年 健康保険法 問8 肢A
被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起した事故により死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。

バツレッド

 

■ 平成25年 健康保険法 問8 肢E

故意の犯罪行為により生じた事故について、給付制限がなされるためには、その行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは不十分であり、その行為が保険事故発生の主たる原因であるという相当な因果関係が両者の間にあることが必要である。

丸レッド

 

■ 平成25年 健康保険法 問10 肢D
被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。

丸レッド

 

■ 平成29年 健康保険法 問10 肢A
被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。

丸レッド

 

■ 平成28年 健康保険法 問6 肢A
健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。

バツレッド

 

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・相対的給付制限

 

家畜に神はいないビックリマーク

正当な理由なしに、

療養に関する指示に従わないときは、

一部制限。星キラキラ

 

(保険給付の制限) 法

第一一七条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる

 

(保険給付の制限) 法

第一二一条 保険者は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第五十九条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる

 

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■ 平成18年 健康保険法 問9 肢D
給付事由が被保険者の泥酔によるものであるときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

丸レッド

 

■ 平成29年 健康保険法 問5 肢A
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

丸レッド

 

■ 平成17年 健康保険法 問5 肢D
被保険者が泥酔状態で他人を殴打し、殴打された者に殴り返されて負傷し、治療を受けた場合には、療養の給付等の全部または一部が行われないことがあるが、数日後に仕返しを受け、負傷した場合の治療については、療養の給付等が行われる。

丸レッド

 

■ 平成23年 健康保険法 問3 肢E
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。

バツレッド

 

■ 平成18年 健康保険法 問9 肢E
被保険者が刑事施設等に拘禁されたときは、保険料の徴収及び疾病、負傷又は出産に係る被保険者に対する保険給付は原則として行われない。

丸レッド

 

■ 平成26年 健康保険法 問8 肢C
保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。

丸レッド

 

■ 平成29年 健康保険法 問7 肢D

保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことができない。

バツレッド

 

■ 平成22年 健康保険法 問8 肢C
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。

バツレッド

 

■ 平成28年 健康保険法 問6 肢C
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

丸レッド

 

■ 平成22年 健康保険法 問4 肢E
被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。

バツレッド

 

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・不正受給による給付制限

 

家畜に神はいないビックリマーク

6ヵ月以内の期間で、

傷病手当金、出産手当金の

全部、一部を給付制限。

1年経過後は給付制限できない。星キラキラ

 

(保険給付の制限) 法

第一二〇条 保険者は偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない

 

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■ 平成17年 健康保険法 問6 肢E
保険者は、偽りその他不正行為によって保険給付を受けようとした者に対して、3カ月以内の期間を定め、その者に対する傷病手当金の全部又は一部の支給を制限することができる。ただし、偽りその他の不正行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。

バツレッド

 

■ 平成21年 健康保険法 問10 肢B
保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養の給付の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。

バツレッド

 

■ 平成27年 健康保険法 問2 肢E

保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。

丸レッド

 

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いかたんの健康保険法が

Lv 35になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災: 21

雇用: 13徴収:15労一: 1

健保: 35国年: 4厚年: 3

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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