いろいろ思い出す、いかたんです。![]()
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もう15年以上前の話ですが、
息子ちゃん誕生を思い出しました。![]()
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嫁さんに絶対文句を言われないよう、
一生懸命、背中をさすったり…。![]()
難産で前日の夕方から、
翌日の朝まで、徹夜しました![]()
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しかも、その日は試験日![]()
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生まれたのを見届けたあと、
そのままテスト会場へダッシュ![]()
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若かったな…![]()
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で…
知らないうちに
健康保険から40万円ほどもらえてた。
産婦人科の支払には、
まったく足りなかったけど…。![]()
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勤務先や誰かが、手続きを
してくれてたんだな…![]()
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知らないうちにやってくれる、
仕事ってやっぱりいいな…。![]()
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◎ 出産育児一時金
・出産育児一時金
・家族出産育児一時金
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◎ 出産育児一時金 ![]()
・出産育児一時金
家畜に神はいない![]()
公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する
産科医療補償制度に加入する医療機関等の
医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の
出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには
42万円、それ以外のときには40万4千円である![]()
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(出産育児一時金) 法
第一〇一条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
(出産育児一時金の金額) 令
第三六条 法第百一条の政令で定める金額は、四十万四千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、四十万四千円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。
一 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺ひにかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
二 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
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■ 平成21年 健康保険法 問3 肢B
【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。
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■ 平成28年 健康保険法 問8 肢B
被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。
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■ 平成17年 健康保険法 問5 肢A
妊娠4カ月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合、健康保険から出産育児一時金が支給される。
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■ 平成26年 健康保険法 問2 肢D
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。
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■ 平成21年 健康保険法 問3 肢A
【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。
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■ 平成22年 健康保険法 問5 肢B
全国健康保険協会の被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ、その被扶養者である配偶者が妊娠4か月以上で、医療機関等に一時的な支払いが必要になった場合、被保険者は出産育児一時金等支給額の8割に相当する額を限度として出産費の貸付を受けることができる。
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■ 平成19年 健康保険法 問5 肢C
多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子に40万4千円、第二子以降は一人32万3千2百円(第一子の80%)が支給される。
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■ 平成21年 健康保険法 問3 肢D
【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。
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■ 平成21年 健康保険法 問3 肢E
平成27年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、40万4千円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。
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■ 平成24年 健康保険法 問9 肢D
出産育児一時金の金額は40万4千円であるが、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の出産の場合、1万6千円が加算され42万円である。
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■ 平成27年 健康保険法 問6 肢A
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万4千円である。
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・家族出産育児一時金
家畜に神はいない![]()
「受取代理制度」の対象者は、
出産育児一時金等の受給権を
有する見込みのある被保険者等であって、
被保険者等又はその被扶養者が
出産予定日まで2か月以内の者。![]()
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(家族出産育児一時金) 法
第一一四条 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。
(出産育児一時金) 法
第一〇一条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
(出産育児一時金の金額) 令
第三六条 法第百一条の政令で定める金額は、四十万四千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、四十万四千円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。
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■ 平成20年 健康保険法 問4 肢A
被扶養者の出産に係る家族出産育児一時金について、受取代理制度を利用する場合、当該出産予定日まで42日以内でなければ対象とならない。
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■ 平成23年 健康保険法 問5 肢E
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者に対して政令で定める金額を支給する。
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いかたんの健康保険法が
Lv 33になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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