絶対やってやる![]()
心に誓う、いかたんです。![]()
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春眠暁を覚えず…
まどろみの中…
ヤバイと感じながら…
ふくらはぎに力が入ってしまい、
こむら返りになりました。![]()
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激痛にのたうちまわりながら、
痛みが無くなるのを待ちました…。
のたうちまわること数分…
いかたん、
朝から何おどっとんねん![]()
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お前、
楽しそうでええなあ、おい![]()
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嫁さんにからかわれながら、
助けを求める、いかたん![]()
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原因はわからない…
でも、なんとなく思い当たる…
不摂生で太ったからだ…
痩せる![]()
心に誓ういかたんでした。![]()
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◎ 出産手当金
・支給要件及び支給期間
・支給額
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◎ 出産手当金 ![]()
=健康保険の被保険者が
出産のため会社(勤務先)を休んだために
事業主から報酬(給料)が受けられない場合に
支給される手当金である。
・支給要件及び支給期間
家畜に神はいない![]()
産前6週間(42日)、多胎妊娠14週(98日)、
産後8週(56日)に支給。![]()
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(出産手当金) 法
第一〇二条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
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■ 平成18年 健康保険法 問4 肢C
被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。
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■ 平成27年 健康保険法 問10 肢B
【被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関して。
【職場復帰後の労働条件等】
始業時刻 10:00
終業時刻 17:00
休憩時間 1時間
所定の休日 毎週土曜日及び日曜日
給与の支払形態 日額12,000円の日給制
給与の締切日 毎月20日
給与の支払日 当月末日】
出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。
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・支給額
家畜に神はいない![]()
傷病手当金を準用。![]()
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(出産手当金) 法
第一〇二条② 第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。
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■ 平成24年 健康保険法 問7 肢A
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、原則として、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額が支給される。
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■ 平成28年 健康保険法 問9 肢B
出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。
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いかたんの健康保険法が
Lv 32になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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