け、けっしてあせる

批判してない、いかたんです。ショボーンあせる

 

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いかたん、疑問に思うことが…

批判をしてるわけではありません。ショボーン

 

議員さんが「切り札」の

「審議参加拒否」をされます…。ショボーンあせる

 

サラリーマンのいかたん、

「気に入らなければ、休めばいいじゃんビックリマーク

 

ってのは、意味が解らない。ショボーンあせる

 

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■ 健康保険法 

 

 

◎ 高額介護合算療養費

 

・支給要件

 

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◎ 高額介護合算療養費 

 

一部負担金等の額、介護サービス利用者負担額、

介護予防サービス利用者負担額の合計額が

著しく高額であるときは、高額介護合算療養費を支給。

 

(高額介護合算療養費) 法
第一一五条の二① 一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

 

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■ 平成20年 健康保険法 問2 肢E
高額介護合算療養費が支給されるためには、健康保険から高額療養費、介護保険から高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費が、いずれも支給されており、かつ、それぞれの自己負担額から高額療養費、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費を控除した額の合計額が、自己負担限度額を超えていることが必要である。

バツレッド

 

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・支給要件

 

(70歳未満)

 

(70歳以上)

 

家畜に神はいないビックリマーク

星キラキラ

 

(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) 令
第四三条の二① 高額介護合算療養費は次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる額を合算した額又は第六号及び第七号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。

 

(介護合算算定基準額) 令
第四三条の三① 前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第五号までに掲げる者以外の者 六十七万円
二 基準日の属する月の標準報酬月額が八十三万円以上の被保険者 二百十二万円
三 基準日の属する月の標準報酬月額が五十三万円以上八十三万円未満の被保険者 百四十一万円
四 基準日の属する月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。) 六十万円
五 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第三号において同じ。)である被保険者(第二号及び第三号に掲げる者を除く。) 三十四万円
② 前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 五十六万円
二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者 六十七万円
三 市町村民税非課税者である被保険者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 三十一万円
四 被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第二号に掲げる者を除く。) 十九万円

 

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■ 平成25年 健康保険法 問10 肢E
高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。

バツレッド

 

■ 平成28年 健康保険法 問3 肢A
70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。

バツレッド

 

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いかたんの健康保険法が

Lv 31になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災: 21

雇用: 13徴収:15労一: 1

健保: 31国年: 4厚年: 3

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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