失態…
悔やまれる、いかたんです。![]()
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いかたんが、お酒を
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◎ 入院時食事療養費
・支給要件
・支給額
・費用の支払
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◎ 入院時食事療養費 ![]()
・支給要件
家畜に神はいない![]()
食事療養に要した費用について、
入院時食事療養費を支給。![]()
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(入院時食事療養費) 法
第八五条① 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
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■ 平成19年 健康保険法 問3 肢B
保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行われた場合、食事療養標準負担額は1日3食として算定される。
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■ 解説
点滴による栄養補給は、療養の給付とされている。
したがって、入院時食事療養費にかかる食事療養標準負担額は算定されない。
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・支給額
家畜に神はいない![]()
平均的な費用の額から
食事療養標準負担額を控除。![]()
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(入院時食事療養費) 法
第八五条② 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
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■ 平成23年 健康保険法 問6 肢D
入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。
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■ 解説
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額※から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(食事療養標準負担額)※※を控除した額とする。
※その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額
※※所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。
(平成28年法改正)
法85条2項に「及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額」との文言が加わった。
■ 平成17年 健康保険法 問4 肢E
入院時食事療養費の標準負担額は、原則として、1食について460円であるが、市町村民税の非課税者は、1食につき210円(入院日数が90日を超える者は160円)に減額される。
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■ 平成19年 健康保険法 問4 肢D
入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は1食につき460円が原則であるが、市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下のときは210円、90日を超えるときは160円である。
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■ 平成27年 健康保険法 問2 肢B
入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、1食につき460円とされているが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき100円とされている。
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■ 解説
(食事療養標準負担額)
一般…460円
低所得者Ⅱ(入院日数90日以下)…210円
低所得者Ⅱ(入院日数90日超)…160円
低所得者Ⅰ…100円
※一般のうち指定難病患者等の一定のものは260円
(平成30年法改正)
平成30年4月より、一般の食事療養標準負担額が、360円から460円に引き上げられた。
(平成28年法改正)
平成28年4月より、一般の食事療養標準負担額が、260円から360円に引き上げられた(平成30年4月からは460円)。ただし、指定難病患者や小児慢性特定疾病患者等は260円に据え置かれている。なお、低所得者の食事療養標準負担額も据え置かれている。
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・費用の支払
家畜に神はいない![]()
入院時食事療養費は現物支給。![]()
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(入院時食事療養費) 法
第八五条⑤ 被保険者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
⑥ 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
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■ 平成20年 健康保険法 問3 肢A
被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする。)が保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。
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■ 平成29年 健康保険法 問7 肢A
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
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■ 解説
被保険者が入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、その被保険者に支給すべき入院時食事療養費は病院又は診療所に対して支払うものとされおり、現物給付の方式で支給される。
■ 平成22年 健康保険法 問2 肢D
健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
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■ 解説
被保険者が健康保険組合直営の病院または診療所において食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
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いかたんの健康保険法が
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