調つく、いかたんです。![]()
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いかたん、肝臓が悪くて
人間ドックではD2連発…![]()
社員旅行で泊まりをいいことに、
浴びるほどのお酒を飲んできました。![]()
何年ぶりのお酒だろう…![]()
でも、ビールは最初の一口以外
美味しさが未だに分からない。![]()
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でも、酔わない…![]()
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◎ 一部負担金
・一部負担金の支払
・一部負担金の額の特例
・健保組合における特例
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◎ 一部負担金 ![]()
=健康保険の被保険者や被扶養者が
業務外の事由により病気やケガをしたとき、
保険医療機関等に被保険者証を提出
(70歳以上は高齢受給者証も)、
「一部負担金」を支払う。
診察・処置・投薬などの治療を受ける。
医師の処方せんを受けた場合は、
保険薬局で薬剤の調剤をしてもらう。
・一部負担金の支払
家畜に神はいない![]()
平成26年3月31日以前に
70歳になった被保険者等は、
軽減特例措置の対象![]()
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■ 平成17年 健康保険法 問8 肢A
71歳の被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない場合であっても、標準報酬月額が28万円以上の場合における一部負担金は、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。
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■ 平成18年 健康保険法 問3 肢A
標準報酬月額が28万円以上である被保険者の被扶養者が、平成26年4月以降、70歳に達する日の属する月の翌月に医療給付を受けた場合、被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円未満のときは、その給付率は100分の90である。
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■ 平成24年 健康保険法 問1 肢E
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担(昭和19年4月1日以前生まれの者は1割負担)となる。
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■ 解説
被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者等については、一部負担金の割合は軽減されている。
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・一部負担金の額の特例
家畜に神はいない![]()
災害、厚生労働省令で定める
特別の事情があり、
一部負担金を支払うことが
困難である被保険者には、
減免、免除、猶予措置![]()
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(一部負担金の額の特例) 法
第七五条の二 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
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・健保組合における特例
家畜に神はいない![]()
保険者が健康保険組合であるとき、
一部負担金を減額、支払不要、
徴収の定めができる。![]()
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(保険者が指定する病院等における療養の給付) 法
第八四条② 第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第七十四条の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
③ 健康保険組合は、規約で定めるところにより、第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者に、第七十四条の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。
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いかたんの健康保険法が
Lv 22になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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