中途半端な、いかたんです。![]()
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いかたんさん、
横断歩道を描いてみて![]()
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おもむろに無茶ぶりされます…。
ええっと…
①いかたん横断歩道
こんな感じかな…![]()
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はぁ![]()
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いやいや、いかたんさん、
こんな感じを期待してるんですけど…
②期待した横断歩道
えぇ![]()
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で、中年の方の横断歩道は、
縦線があるって…![]()
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③若い人の横断歩道
つまらない![]()
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そんな…![]()
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◎ 標準賞与
・標準賞与
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◎ 標準賞与 ![]()
・標準賞与
家畜に神はいない![]()
1,000円未満の端数は切り捨て。![]()
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年度の累計額は573万円。![]()
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(標準賞与額の決定) 法
第四五条 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円(第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
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■ 平成28年 健康保険法 問4 肢C
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
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■ 解説
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が573万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
■ 平成19年 健康保険法 問2 肢E
7月、12月及び翌年3月にそれぞれ300万円、200万円、100万円の賞与を受けた場合、標準賞与額は7月300万円、12月200万円、翌年3月73万円となる。
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■ 解説
被保険者が賞与を受けた月においては、標準賞与額が決定される。
ただし、その年度における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とされる。
(平成28年法改正)
従来、540万円であったが、573万円に変更された。
■ 平成27年 健康保険法 問9 肢B
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は60万円と決定される。
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■ 解説
標準賞与額の累計額の算定は、年度単位(毎年4月1日から翌年3月31日まで)である。また、異なる保険者間では累計の取り扱いはなされない。
したがって、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた場合、標準賞与額は100万円と決定される。
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いかたんの健康保険法が
Lv 20になった。![]()
【レベル】
社一: 11
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