本日は13日の金曜日、
イメージ先行の、いかたんです。![]()
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13日の金曜日は…
ジェイソンですよね![]()
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なんとなく、
チェーンソーで追いかけられる
イメージがあります。![]()
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でも…
実際はチェーンソーを
持っていないらしい…。![]()
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でも…
怖くて確認できない![]()
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◎ 妊産婦
◎ 妊産婦等
・産前産後休業
・他の軽易な業務への転換
・労働時間に関する制限
・育児時間
・生理休暇
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=妊娠中の女性及び
産後6ヵ月を経過しない女性。
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■ 平成25年 労働基準法 問4 肢C
【妊産婦等に関して】
労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性」とされている。
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■ 解説
妊産婦とは、「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」と規定されている。
■ 平成20年 労働基準法 問6 肢A
使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。
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■ 解説
(坑内業務の就業制限)
「妊婦・申し出た産婦」・・・坑内で行われるすべての業務が禁止される。
「それ以外の女性」・・・人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務等が禁止される。
■ 平成23年 労働基準法 問7 肢D
妊娠中の女性を労働安全衛生法施行令第1条第3号のボイラーの取扱いの業務に就かせてはならないが、産後1年を経過しない女性がその業務に従事しない旨を使用者に申し出ていないときには同号のボイラーの取扱いの業務に就かせることができる。
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■ 解説
(ボイラーの取扱いの業務)
「妊娠中の女性」…禁止
「産後1年を経過しない女性」…禁止(当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。)
「その他女性」…禁止されない
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・産前産後休業
①産前休業
出産当日は、産前6週間![]()
(産前産後) 法
第六五条① 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
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■ 平成18年 労働基準法 問3 肢B
産前産後休業に関する労働基準法第65条でいう「出産」とは、妊娠4か月以上(1か月は、28日として計算する。)の分娩(生産のみならず死産をも含む。)をいうとされているところから、使用者は、妊娠100日目の女性が分娩した場合については、同条に規定する産後休業を与えなければならない。
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■ 平成25年 労働基準法 問4 肢B
【妊産婦等に関して】
使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。
■ 解説
「出産は妊娠4カ月以上(1カ月は28日として計算する。したがって4カ月以上というのは85日以上のことである。)の分娩とし、生産のみならず死産をも含む」とされている。
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②産後休業
産後6週間は就業禁止![]()
(産前産後) 法
第六五条② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
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■ 平成20年 労働基準法 問6 肢B
使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性については、その請求のいかんにかかわらず、就業させてはならない。
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■ 解説
「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」と規定されている。
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・他の軽易な業務への転換
新たに軽易な業務を創設してまで
与える義務はない![]()
(産前産後) 法
第六五条③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
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■ 平成17年 労働基準法 問5 肢E
労働基準法第65条第3項の規定に基づき、使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。この場合、使用者は、原則としてその女性が請求した業務に転換させなければならないが、新たに軽易な業務を創設して与えるまでの必要はない。
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■ 解説
「法第65条第3項は原則として妊娠中の女子が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない」とされている。
■ 平成19年 労働基準法 問7 肢B
使用者は、労働基準法第65条第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
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■ 平成26年 労働基準法 問6 肢D
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。
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■ 解説
「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」と規定されている。
対象は、妊娠中の女性であり、産後1年を経過しない女性は含まれない。
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・労働時間に関する制限
妊産婦が請求した場合、
時間外労働、休日労働、深夜業を
させてはならない![]()
(産前産後) 法
第六六条① 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
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■ 平成25年 労働基準法 問4 肢E
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
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■ 解説
「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない」と規定されている。
■ 平成29年 労働基準法 問7 肢D
使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。
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■ 解説
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、所定の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日労働をさせてはならない。
また、使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
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・育児時間
育児時間中の給料は、
当事者の事由![]()
(育児時間) 法
第六七条① 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
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■ 平成17年 労働基準法 問5 肢A
労働基準法第67条第1項では、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」とされているので、使用者は、生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があれば、その労働時間の長さにかかわらず、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を与えなければならない。
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■ 解説
「法第67条は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、その間に1日2回の育児時間の附与を義務づけるものであって、1日の労働時間が4時間以内であるような場合は、1日1回の育児時間の附与をもって足りる」とされている。
■ 平成20年 労働基準法 問6 肢D
生後6か月の子を養育する男性労働者が、1日に2回各々30分の育児時間を請求したことに対し、使用者がその時間中に当該労働者を使用することは、労働基準法第67条第2項に違反する。
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■ 解説
「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」と規定されている。
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・生理休暇
生理休暇中の給料は、
当事者の事由![]()
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 法
第六八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
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■ 平成23年 労働基準法 問7 肢E
労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない旨規定しているが、その趣旨は、当該労働者が当該休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、同条は当該休暇が有給であることまでをも保障したものではないとするのが最高裁判所の判例である。
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■ 解説
生理休暇中の賃金は、有給であるか否か自由であり、当事者間の合意によるとされる。
「法67条は、所定の要件を備えた女子労働者が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない旨規定しているが、年次有給休暇については同法39条4項においてその期間所定の賃金等を支払うべきことが定められているのに対し、生理休暇についてはそのような規定が置かれていないことを考慮すると、その趣旨は、当該労働者が生理休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり、生理休暇が有給であることまでをも保障したものではないと解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である。
■ 平成29年 労働基準法 問7 肢E
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。
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■ 解説
「生理日の就業が苦しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、その手続を複雑にすると、この制度の趣旨が抹殺されることになるから、原則として特別の証明がなくても女性労働者の請求があつた場合には、これを与えることにし、特に証明を求める必要が認められる場合であつても、右の趣旨に鑑み、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、一応事実を推断せしめるに足れば充分であるから、例えば同僚の証言程度の簡単な証明によらしめるよう指導されたい」とされている。
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いかたんの労働基準法が
Lv 19になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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