息子ちゃんとのバトルが
勃発する、いかたんです。![]()
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本日のバトルは有効数字…
また意味のわからないバトル![]()
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5,000は有効数字、何桁か![]()
4桁や![]()
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わからない![]()
1~4桁のどれか![]()
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どっちも譲らない。
はいはい。
二人とも晩御飯抜き![]()
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◎ 産前産後休業終了時改定
・産前産後休業終了時改定の要件
・報酬月額の算定
・有効期間
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◎ 産前産後休業終了時改定 ![]()
・産前産後終了時改定の要件
家畜に神はいない![]()
産前産後休業終了日において
当該子を養育する場合。![]()
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(産前産後休業を終了した際の改定) 法
第四三条の三① 保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
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■ 平成28年 健康保険法 問10 肢E
産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となる。
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■ 解説
「産前産後休業を終了した際の改定」は、固定的賃金の変動や賃金体系の変更等は要件ではない。
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・報酬月額の算定
家畜に神はいない![]()
3ヵ月に受けた報酬の総額を
その期間の月数で除した額。![]()
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(産前産後休業を終了した際の改定) 法
第四三条の三① 保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
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・有効期間
家畜に神はいない![]()
1月~6月は、その年の8月まで
7月~12月は、翌年の8月まで。![]()
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(産前産後休業を終了した際の改定) 法
第四三条の三② 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
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いかたんの健康保険法が
Lv 18になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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