花粉の野郎…いい仕事するやん![]()
考えなおした、いかたんです。![]()
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いかたんを苦しめる花粉![]()
その花粉が太陽光を回折させると、
きれいな虹ができます。![]()
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花粉光環(かふんこうかん)
と呼ばれる美しい現象。![]()
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いろんな現象があるんですね。
花粉について、
ちょっと見直しました。![]()
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◎ 資格取得時決定
・報酬月額の算定
・有効期間
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◎ 資格取得時決定 ![]()
・報酬月額の算定
家畜に神はいない![]()
総日数で除して得た額の30倍![]()
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月前1月間に同様の報酬を受ける者が
受けた報酬の額を平均した額![]()
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(被保険者の資格を取得した際の決定) 法
第四二条① 保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
一 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
二 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額
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■ 平成27年 健康保険法 問8 肢C
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。
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■ 解説
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。
■ 平成21年 健康保険法 問4 肢B
日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬月額とする。
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■ 解説
資格取得時決定において、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
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・有効期間
家畜に神はいない![]()
1/1から5/31まではその年の8月まで![]()
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6/1から12/31までは翌年8月まで![]()
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(被保険者の資格を取得した際の決定) 法
第四二条② 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
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いかたんの健康保険法が
Lv 14になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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