頭が痛い、いかたんです。![]()
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花粉が目に見える程
世界がかすんでいる…。![]()
今年のヒノキ花粉は
去年の428倍だそうです…。![]()
聞いただけでヤバイ![]()
高見山だって2倍、2倍なのに![]()
鼻がつまり過ぎて
頭まで痛くなってきました…。![]()
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あと1ヵ月は
役立たずな子…。![]()
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◎ 被扶養者
・被扶養者の範囲
・生計維持関係の認定
・同一世帯関係
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◎ 被扶養者 ![]()
・被扶養者の範囲
家畜に神はいない![]()
生計維持要だけ覚える
あとは3親等を覚える![]()
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家畜に神はいない![]()
後期高齢者医療の
被保険者は除きます。![]()
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(定義) 法
第三条⑦ この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
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■ 平成17年 健康保険法 問9 肢B
被保険者と別世帯にある被保険者の孫であっても、主として被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。
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■ 平成17年 健康保険法 問9 肢C
被保険者の配偶者の祖父母であっても、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。
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■ 平成24年 健康保険法 問10 肢B
被保険者の兄弟姉妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。
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■ 平成29年 健康保険法 問2 肢D
被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。
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■ 平成19年 健康保険法 問1 肢C
被保険者の養父母が被扶養者になる場合は、生計維持関係と同一世帯要件を満たすことが必要である。
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■ 平成28年 健康保険法 問2 肢A
養子縁組をして養父母を被扶養者としている被保険者が、生家において実父が死亡したため実母を扶養することとなった。この場合、実母について被扶養者認定の申請があっても、養父母とあわせての被扶養者認定はされない。
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■ 平成21年 健康保険法 問7 肢A
被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持している者は被扶養者として認められる。
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■ 平成23年 健康保険法 問1 肢D
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されている場合であっても被扶養者となることはできない。
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■ 平成27年 健康保険法 問1 肢D
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはならない。
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■ 平成29年 健康保険法 問2 肢C
被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、被扶養者になることができる。
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■ 解説
(被扶養者)
生計維持
1. 直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、孫及び兄弟姉妹
生計維持+同一世帯
2. 3親等内の親族
3. 事実婚配偶者の父母及び子
4. 事実婚配偶者の死亡後におけるその父母及び子
■ 平成28年 健康保険法 問10 肢A
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。
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■ 解説
「後期高齢者医療の被保険者等である者」は、健康保険法の被扶養者から除外されている。
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・生計維持関係の認定
家畜に神はいない![]()
年間収入が130万円未満、
障害者である場合180万円未満、
年間収入の1/2未満![]()
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家畜に神はいない![]()
援助による収入額より少ない![]()
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■ 平成17年 健康保険法 問9 肢D
被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。
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■ 平成27年 健康保険法 問8 肢B
年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。
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■ 解説
(同一世帯に属している場合)
「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること」とされている。
■ 平成22年 健康保険法 問9 肢B
被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。
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■ 平成26年 健康保険法 問5 肢B
被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず被扶養者に該当する。
■ 解説
(同一世帯に属していない場合)
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となる。
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・同一世帯関係
家畜に神はいない![]()
同一戸籍内、世帯主であることは
要しない。![]()
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■ 平成25年 健康保険法 問5 肢C
「被保険者と同一の世帯に属するもの」であることが被扶養者の要件となる場合、この者は、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを必ずしも要しない。
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■ 解説
「被保険者と同一の世帯に属する者とは被保険者と住居及び家計を共同にする者をいう。従って同一戸籍内にあること、また被保険者が世帯主であることを必ずしも必要としない」とされている。
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いかたんの健康保険法が
Lv 12になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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