楽しみが増えた、いかたんです。![]()
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欠かさず見ているNHKの朝ドラ![]()
ほぼ同世代の話になりそうで、
懐かしく観れそうです。![]()
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◎ 任意継続被保険者
・資格要件
・資格の取得
・資格の喪失
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◎ 任意継続被保険者 ![]()
・資格要件
家畜に神はいない![]()
喪失の日の前日まで
継続して2月以上被保険者。![]()
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(定義) 法
第三条④ この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
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■ 平成16年 健康保険法 問9 肢A
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
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■ 平成28年 健康保険法 問6 肢B
適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。
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■ 解説
任意継続被保険者とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
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家畜に神はいない![]()
資格喪失日より
20日以内に申し出る。![]()
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(任意継続被保険者) 法
第三七条① 第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
② 第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
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■ 平成22年 健康保険法 問9 肢A
任意継続被保険者になるには、①適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること、②喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと、③被保険者の資格を喪失した日から2週間以内に保険者に申し出なければならないこと、④船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること、以上の要件を満たさなければならない。
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■ 解説
任意継続被保険者とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者※の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者※※であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
当該申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
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・資格の取得
家畜に神はいない![]()
保険者の資格を喪失した日に
資格を取得する。![]()
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・資格の喪失
家畜に神はいない![]()
翌日の喪失と
その日喪失がある。![]()
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(任意継続被保険者の資格喪失) 法
第三八条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
四 被保険者となったとき。
五 船員保険の被保険者となったとき。
六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
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■ 平成19年 健康保険法 問1 肢B
任意継続被保険者が船員保険の被保険者になったときは、船員保険の被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
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■ 平成22年 健康保険法 問10 肢A
任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者となったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。
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■ 平成26年 健康保険法 問7 肢D
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。
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■ 平成26年 健康保険法 問10 肢C
4月1日に任意継続被保険者となった女性が、健康保険の被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し、その女性が、夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たした場合には、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
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■ 平成27年 健康保険法 問5 肢E
任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。
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■ 解説
(任意継続被保険者の資格喪失)
「翌日に」喪失。
1. 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2. 死亡したとき。
3. 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
「その日に」喪失。(資格重複の防止のため。)
4. 被保険者となったとき。
5. 船員保険の被保険者となったとき。
6. 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
■ 平成29年 健康保険法 問2 肢E
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
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■解説
(保険料の納付期限)
原則・・・翌月末日
任意継続被保険者に関する保険料・・・その月の10日※
※初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日までとする。
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いかたんの健康保険法が
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