もう5ヵ月、そしてあと5ヵ月
不安が増す、いかたんです。![]()
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3月も終わり…
時の経つのが
あまりに早いと感じます。![]()
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◎ 一定の短時間労働者
・一定の短時間労働者
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◎ 一定の短時間労働者 ![]()
・一定の短時間労働者
=1週間の所定労働時間又は
1月間の所定労働日数が、
同一の事業所に使用される
通常の労働者の3/4未満。
家畜に神はいない![]()
短時間労働者で
1週間の所定労働時間が
20時間未満の者は適用除外。![]()
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家畜に神はいない![]()
短時間労働者で1年以上の使用が
見込まれない者は適用除外。![]()
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家畜に神はいない![]()
短時間労働者で報酬の額が
88,000円未満の者は適用除外。![]()
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家畜に神はいない![]()
短時間労働者で高校生、
大学の学生等は適用除外。![]()
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第三条①
九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
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■ 平成29年 健康保険法 問9 肢B
【本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。
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■ 解説
4分の3基準を満たさない短時間労働者で、次の要件のいずれかに該当するものは、適用除外であり、被保険者とならない。
・ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
・ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
・ 報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第42条第1項の規定の例により算定した額が、88,000円未満であること。
・ 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
■ 平成29年 健康保険法 問9 肢C
【本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう】
特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第3条第1項第9号の規定によりその報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。
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■ 解説
特定適用事業所に使用される短時間労働者について、その報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、最低賃金法4条3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。
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いかたんの健康保険法が
Lv 9になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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