同世代なんだな…
って感慨にふける、いかたんです。![]()
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春に降る雪って、
なんていう雪か知ってる![]()
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粉雪![]()
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ブッブー![]()
ヒントはいるか![]()
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そんなのいるか![]()
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なごり雪![]()
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正解![]()
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そのヒントで、分かるの![]()
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同世代やからね…![]()
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いっとん、にとん、さんとん![]()
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流石の猿飛や…
同世代やな…![]()
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だれが、デブやねん![]()
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◎ 印紙保険料の額
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◎ 印紙保険料の額
日雇労働被保険者1人につき、
1日当たり賃金日額で決まった額。![]()
(印紙保険料の額) 徴収法
第二二条① 印紙保険料の額は、雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする。
一 賃金の日額が一万千三百円以上の者については、百七十六円
二 賃金の日額が八千二百円以上一万千三百円未満の者については、百四十六円
三 賃金の日額が八千二百円未満の者については、九十六円
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■ 平成18年 徴収法(雇用) 問9 肢C
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、印紙保険料を納付しなければならない。
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■ 平成21年 徴収法(雇用) 問9 肢D
賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。
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■ 解説
(印紙保険料の額)
(第1級)賃金の日額が11,300円以上の者・・・176円
(第2級)賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者・・・146円
(第3級)賃金の日額が8,200円未満の者・・・96円
なお、原則として、事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。
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いかたんの徴収法が
Lv 14になった。![]()
【レベル】
健保: 3
国年: 3
厚年: 2
社一: 11
【アビリティ】
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