首が回らない、いかたんです。![]()
![]()
------
どうやら、
休日に寝すぎてしまったらしい…。![]()
![]()
寝違いで首が回らない…![]()
![]()
------
------
◎ 労働保険料の種類
◎ 一般保険料の額
------
◎ 労働保険料の種類
=労働保険の事業に要する
費用にあてるための保険料。
労働保険料には6種類![]()
(労働保険料) 徴収法
第一〇条① 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
② 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
一 一般保険料
二 第一種特別加入保険料
三 第二種特別加入保険料
三の二 第三種特別加入保険料
四 印紙保険料
五 特例納付保険料
***
■ 平成19年 徴収法(雇用) 問9 肢E
労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料、特別加入保険料、船員特別保険料、印紙保険料及び特例納付保険料が規定されている。
![]()
■ 平成20年 徴収法(雇用) 問9 肢B
労働保険徴収法第10条によれば、政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料、及び、特例納付保険料である。
![]()
■ 解説
(労働保険料の種類)
・ 一般保険料
・ 第1種特別加入保険料
・ 第2種特別加入保険料
・ 第3種特別加入保険料
・ 印紙保険料
・ 特例納付保険料
***
------
◎ 一般保険料の額
・一般保険料額の原則
賃金総額に一般保険料を乗じる![]()
(一般保険料の額) 徴収法
第一一条 一般保険料の額は、賃金総額に第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
(一般保険料に係る保険料率) 徴収法
第一二条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率
三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率
***
■ 平成16年 徴収法(雇用) 問8 肢A
被保険者の負担すべき一般保険料の額は、原則として厚生労働大臣が告示により定める一般保険料額表によって計算することとされているが、所轄都道府県労働局歳入徴収官に事前に届出書を提出することにより、賃金額に被保険者が負担すべき雇用保険率を乗じて得た額とすることができる。
![]()
■ 解説
一般保険料の額は、賃金総額に一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。
***
・高年齢労働者に対する免除
保険年度の初日に64歳以上![]()
(途中で64歳になってもダメだよ。)
(高年齢労働者) 徴収法
第十一条の二 政府は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主がその事業に高年齢労働者(厚生労働省令で定める年齢以上の労働者をいう。以下同じ。)を使用する場合には、政令で定めるところにより、その事業に係る一般保険料の額を、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、事業主がその事業に使用する高年齢労働者に支払う賃金の総額(厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額。第十五条の二及び第十九条の二において「高年齢者賃金総額」という。)に雇用保険率(その率が次条第五項又は第八項の規定により変更されたときは、その変更された率。同条第四項を除き、以下同じ。)を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。
(高年齢労働者) 徴収法施行規則
第一五条の二① 法第十一条の二の厚生労働省令で定める年齢は、六十四歳とする。
② 法第十一条の二の高年齢労働者は、保険年度の初日において前項に規定する年齢以上である労働者とする。
(定義) 徴収法
第二条④ この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。
***
■ 平成16年 徴収法(雇用) 問8 肢B
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない。
![]()
■ 平成21年 徴収法(雇用) 問9 肢A
雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。
![]()
■ 平成24年 徴収法(雇用) 問10 肢B
雇用保険に係る保険関係が成立している事業において、賃金が毎月末日締切り、翌月10日支払とされている労働者(雇用保険法に規定する「短期雇用特例被保険者」及び「日雇労働被保険者」を除く。)が平成24年1月20日に満64歳となった場合、同年2月10日及び同年3月10日に支払われた当該労働者の賃金は、平成23年度確定保険料の算定に当たり、雇用保険分の保険料算定基礎額となる賃金総額から除かれる。
![]()
■ 解説
保険年度の初日において満64歳以上である高年齢労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)については、高年齢者賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額が、保険料免除となる。
■ 平成20年 徴収法(雇用) 問9 肢D
労働保険徴収法第11条の2によれば、政府は、事業主がその事業に保険年度の初日において64歳以上の高年齢労働者を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、一般保険料の額から事業主がその事業に使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。
![]()
■ 解説
政府は、事業主がその事業に保険年度の初日において64歳以上の高年齢労働者を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、一般保険料の額から事業主がその事業に使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。
***
------------
いかたんの徴収法が
Lv 11になった。![]()
【レベル】
健保: 3
国年: 3
厚年: 2
社一: 11
【アビリティ】
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.



