安心した、いかたんです。照れ音譜

 

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昨日は、ホワイトデーでした。

 

嫁さんにロールケーキを

買って帰りました。ラブラブラブ

 

ちなみにバレンタインは、

もらっていない。ガーンあせる

 

家族で分けて食べようとしたら、

息子ちゃんが食べない…。ショボーン

 

ぐすん入試の結果が分かるまで、

おやつを食べないビックリマーク

 

息子ちゃんなりの

願掛けらしい。おねがい

 

その甲斐あってか、

息子ちゃん無事に合格。照れ

 

将来の夢に向かって

頑張って欲しいです。爆  笑ラブラブ

 

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■ 徴収法 

 

 

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■ 事業の一括 

 

◎ 有期事業の一括の要件

 

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◎ 有期事業の一括の要件

 

いいじゃないか!タダだし音譜

有期事業の一括には、

要件を満たさなければならない。ナイフ

 

 

(有期事業の一括) 徴収法
第七条 二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす
一 事業主が同一人であること
二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること
三 それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であること
四 それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること

 

(有期事業の一括) 徴収法施行規則
第六条① 法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は次の各号に該当する事業とする
一 当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が百六十万円未満であること
二 立木の伐採の事業にあつては素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。第十三条、第三十五条第一項第二号及び別表第二において同じ。)(第十三条第二項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第三十五条第一項第二号において同じ。)が一億八千万円未満であること
② 法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は次のとおりとする
一 それぞれの事業が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体若しくはその準備の事業(以下「建設の事業」という。)であり、又は立木の伐採の事業であること
二 それぞれの事業が事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること
三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること
四 厚生労働大臣が指定する種類の事業以外の事業にあつてはそれぞれの事業が、前号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われること
③ 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月十日までに、一括有期事業開始届(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
④ 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、第二項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

 

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■ 平成17年 徴収法(労災) 問10 肢B
事業主が同一人である二以上の有期事業について、それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模以下であり、それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、それらの事業の全部が一の事業とみなされる。

丸レッド

 

■ 平成18年 徴収法(労災) 問9 肢C
事業主が同一人である二以上の有期事業がそれぞれ他のいずれかの有期事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、それぞれの事業が厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。

丸レッド

 

■ 解説

(有期事業の一括の要件)
1. 事業主が同一人であること。
2. それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(有期事業)であること。
3. それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
4. それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
5. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

 

■ 平成28年 徴収法(労災) 問8 肢A
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。

バツレッド

 

■ 解説

有期事業の一括の対象は、「それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体若しくはその準備の事業(建設の事業)であり、又は立木の伐採の事業であること」とされている。
したがって、「建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業」とするのは誤り。

 

■ 平成21年 徴収法(労災) 問10 肢D
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)が1億8千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。

丸レッド

 

■ 平成21年 徴収法(労災) 問10 肢C
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。

丸レッド

 

■ 平成28年 徴収法(労災) 問8 肢B
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。

バツレッド

 

■ 解説

(有期事業の一括の規模要件)

建設の事業…概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8千万円未満であること。
立木の伐採の事業…概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。

 

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いかたんの徴収法が

Lv 7になった。爆笑

 

【レベル】

労基:18安衛:21労災: 21

雇用: 13徴収:7労一: 1

健保: 3国年: 3厚年: 2

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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