知らんかった、いかたんです。![]()
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知らんかったよ…![]()
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◎ 保険関係の成立
◎ 任意加入申請書
◎ 保険関係の消滅
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◎ 保険関係の成立
・任意適用事業
厚生労働省の認可があった日に
保険関係が成立。![]()
(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置) 整備法
第五条① 失業保険法等の一部改正法附則第十二条第一項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。
(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置) 徴収法附則
第二条① 雇用保険法附則第二条第一項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき第四条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。
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■ 平成27年 徴収法(労災) 問8 肢C
【農業の事業の労災保険の加入に関して。なお、本問において、「農業の事業」とは、畜産及び養蚕の事業を含むが、特定の危険有害作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するもの並びに特定農業機械作業従事者及び一定の危険又は有害な作業を行う一定規模以上の農業の個人事業主等が特別加入した場合における当該事業を除くものをいう】
農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行った場合、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
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■ 解説
労災保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する。
■ 平成21年 徴収法(労災) 問9 肢A
労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。
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■ 平成27年 徴収法(労災) 問8 肢B
【農業の事業の労災保険の加入に関して。なお、本問において、「農業の事業」とは、畜産及び養蚕の事業を含むが、特定の危険有害作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するもの並びに特定農業機械作業従事者及び一定の危険又は有害な作業を行う一定規模以上の農業の個人事業主等が特別加入した場合における当該事業を除くものをいう】
農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行うためには、任意加入申請書に労働者の同意を得たことを証明する書類を添付して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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■ 解説
労災保険の任意加入においては、労働者の同意は不要とされる。労働者は保険料を負担しないからである。
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・擬制任意適用事業
雇用保険暫定任意適用事業に
該当するに至った日の翌日に成立。![]()
(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置) 整備法
第五条③ 第二条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第三条第一項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。
(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置) 徴収法附則
第二条④ 雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。
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■ 平成18年 徴収法(労災) 問8 肢C
労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。
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■ 平成29年 徴収法(労災) 問9 肢B
労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。
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■ 解説
労災保険の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされる(擬制任意適用事業)。
■ 平成23年 徴収法(労災) 問9 肢E
労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。
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■ 解説
強制適用事業が、その使用する労働者の数の減少等により、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、任意加入の認可があったものとみなされる。
したがって、特段の手続きを経ずとも、保険関係が成立する。
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◎ 任意加入申請書
・加入の同意
使用される労働者の同意は![]()
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過半数が希望…![]()
(罰則規定なし…)
1/2以上が希望![]()
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(違反したときは、6ヵ月以下の懲役
又は30万円以下の罰金![]()
)
(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置) 整備法
第五条② 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。
(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置) 徴収法附則
第二条② 前項の申請は、その事業に使用される労働者の二分の一以上の同意を得なければ行うことができない。
③ 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の二分の一以上が希望するときは、第一項の申請をしなければならない。
(罰則) 徴収法
第七条① 事業主が附則第二条第三項又は前条の規定に違反したときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
② 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
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■ 平成27年 徴収法(労災) 問8 肢A
【農業の事業の労災保険の加入に関して。なお、本問において、「農業の事業」とは、畜産及び養蚕の事業を含むが、特定の危険有害作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するもの並びに特定農業機械作業従事者及び一定の危険又は有害な作業を行う一定規模以上の農業の個人事業主等が特別加入した場合における当該事業を除くものをいう】
農業の事業で、労働者を常時4人使用する民間の個人事業主は、使用する労働者2名の同意があるときには、労災保険の任意加入の申請をしなければならない。
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■ 解説
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならない。
■ 平成29年 徴収法(労災) 問9 肢C
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
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■ 解説
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならない。
しかし、当該申請をしないときであっても、罰則はない。
■ 平成21年 徴収法(雇用) 問9 肢E
労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。
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■ 平成23年 徴収法(雇用) 問10 肢E
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者の2分の1以上が希望する場合において、その希望に反して雇用保険の加入の申請をしなかった場合、当該事業主には罰則規定が適用される。
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■ 解説
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。
事業主が当該規定に違反したときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金となる。
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・任意加入申請書の提出
申請書はの提出は![]()
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所轄労働基準監督署長を経由、
都道府県労働局長に提出…![]()
所轄公共職業安定所長を経由、
都道府県労働局長に提出![]()
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(申請書の提出の経由等) 整備省令
第一四条 徴収法施行規則第七十八条第一項及び第八十条の規定は、第一条及び第三条第一項並びに雇用保険整備省令第十九条第十項において準用する徴収法施行規則附則第三条第一項の規定による申請書の提出について準用する。
(申請書の提出等の経由) 徴収法施行規則
第七八条① この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(第二十条の四の規定による申告書、第三十八条第一項の規定による申告書、第四十五条第一項、第四十七条第一項及び第五十条第一項の規定による申請書、第五十一条第一項の規定による始動票札受領通帳並びに第五十五条の報告書の提出を除く。)並びに届出(第五十条第四項の規定による届出を除く。)及び申出(同条第六項及び第五十三条の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。
一 第一条第三項第一号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄労働基準監督署長
二 第一条第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄公共職業安定所長
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■ 平成28年 徴収法(雇用) 問8 肢C
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。
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■ 解説
雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合には、任意加入申請書を、所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出する。
なお、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されている。
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◎ 保険関係の消滅
・保険関係の消滅
消滅の申請をし、
厚生労働大臣の認可があった日の翌日に
保険関係が消滅する。![]()
(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置) 整備法
第八条① 第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置) 徴収法附則
第四条① 附則第二条第一項又は第四項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
・消滅申請の要件
消滅申請の要件は![]()
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使用される労働者の過半数の同意…![]()
(証明書の添付が必要…
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成立から、1年が経過…![]()
徴収期間が経過…![]()
使用される労働者の3/4以上の同意![]()
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(証明書の添付が必要![]()
)
(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置) 整備法
第八条② 前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行なうことができない。
一 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
二 第五条第一項又は第六条第一項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が成立した後一年を経過していること。
三 第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の二第一項若しくは第二項の規定による保険給付が行われることとなつた労働者に係る事業にあつては、第十九条第一項の厚生労働省令で定める期間を経過していること。
③ 第六条第一項に規定する事業に関する前項第二号の規定の適用については、旧労災保険法の規定により保険関係が成立していた期間は、労災保険に係る保険関係が成立していた期間とみなす。
④ 第五条第四項の規定は、第一項の認可について準用する。
(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置) 整備省令
第三条① 整備法第八条第一項の規定により、労災保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、徴収法施行規則附則第三条第一項の申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
② 前項の申請書には、整備法第八条第二項第一号に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。
(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置) 徴収法附則
第四条② 前項の申請は、その事業に使用される労働者の四分の三以上の同意を得なければ行うことができない。
(暫定任意適用事業についての保険関係消滅の申請) 徴収法施行規則附則
第三条① 法附則第四条第一項の規定により、雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、保険関係消滅申請書(様式第二十七号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
② 前項の申請書には、法附則第四条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。
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■ 平成21年 徴収法(労災) 問9 肢B
厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。
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■ 平成23年 徴収法(労災) 問9 肢B
【本問において、「労災保険の保険給付の特例」とは失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第18条又は同法第18条の2の規定に基づき、労災保険に係る保険関係が成立する前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病又は通勤による傷病について、当該事業が労災保険に係る保険関係が成立した後に発生したものとみなし、当該事業主の申請により行う労災保険の保険給付のことをいい、また、「特別保険料」とは同法第19条の特別保険料のことをいう】
労災保険の保険給付の特例が行なわれることとなった労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の期間を経過するまでの間は、労働者の過半数の同意を得たときであっても、当該事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができない。
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■ 解説
(労災保険暫定任意適用事業にかかる保険関係消滅の要件)
1. 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
2. 当該保険関係が成立した後1年を経過していること。
3. 特例保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、厚生労働省令で定める期間を経過していること。
■ 平成21年 徴収法(労災) 問9 肢C
労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。
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■ 解説
労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、労働者の過半数の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての保険関係が消滅する。
■ 平成23年 徴収法(雇用) 問9 肢A
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。
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■ 平成21年 徴収法(雇用) 問9 肢D
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。
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■ 平成29年 徴収法(労災、雇用) 問9 肢E
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。
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■ 解説
雇用保険暫定任意適用事業については、労働者の4分の3以上の同意を得て、事業主が保険関係の消滅の申請をし、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業についての保険関係が消滅する。
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いかたんの徴収法が
Lv 6になった。![]()
【レベル】
健保: 3
国年: 3
厚年: 2
社一: 11
【アビリティ】
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