老いを感じる、いかたんです。![]()
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お風呂に入ってビックリ![]()
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ほくろ毛が白髪…![]()
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しかも…5㎝以上![]()
ここまで気づかないなんて…
老いを感じる、いかたんでした。![]()
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◎ 年金受給者の定期報告書
◎ 定期報告書への診断書の添付
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◎ 年金受給者の定期報告書
6月30日(1月から6月生まれ)まで…
10月31日(7月から12月生まれ)まで…
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告) 労働者災害補償保険法施行規則
第二一条① 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。(略)
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◎ 定期報告書への診断書の添付
報告書には書類添付…
(年金たる保険給付の受給権者の定期報告) 労働者災害補償保険法施行規則
第二一条② 前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
一 障害補償年金又は障害年金の受給権者にあつては、その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ 受給権者及び前項第四号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
ロ 前項第四号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
ハ 前項第五号の遺族及び同項第六号の妻については、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三 傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
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いかたんの労働者災害補償保険法が
Lv 20になった。![]()
【レベル】
健保: 3
国年: 3
厚年: 2
社一: 11
【アビリティ】
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