【労働者災害補償保険法】 特別加入の対象者 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

学習を始めてから、

話題に事欠かない、いかたんです。爆  笑あせる

 

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いかたん、ウチもそろそろ

労働保険に入ることになりそう…。ショボーン

 

損害保険に入るより

保険料が安いからいいんじゃ!?びっくり

 

労災保険だけじゃなくて、

雇用保険もだから負担が…ショボーン汗

 

今まで払ってない負担って、

経営者には辛いとこやな…ショボーンあせる

 

しかも、

代表者の旦那は入れんらしい…ショボーン

 

あれ!?土木、とびやおねはてなマーク

従業員って何人おるのはてなマークびっくり

 

1人やけどはてなマークショボーン

 

社労士さんに相談したはてなマークガーン

 

会計士さんから従業員の

労働保険を勧められたんよ…ショボーン

 

ちょっと調べるよビックリマーク

ちょっと待っとってね!!照れラブラブ

 

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■ 労働者災害補償保険法 

 

 

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■ 特別加入の対象者 

 

 

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■ 中小事業主等 

 

◎ 対象者

 

・第1種特別加入者

 

でも僕は暗黒騎士。君とは…

特定事業の中小事業主…

家族従事者…

 

 

(特別加入) 労働者災害補償保険法

第三三条 次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者事業主が法人その他の団体であるときは、代表者
二 前号の事業主が行う事業に従事する者

三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
四 前号の者が行う事業に従事する者
五 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
六 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
七 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)

 

(特別加入者の範囲) 労働者災害補償保険法施行規則
第四六条の一六 法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時三百人金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人以下の労働者を使用する事業主とする

 

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◎ 特別加入の承認

 

 

(特別加入) 労働者災害補償保険法

第三四条① 前条第一号の事業主が、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 前条第一号及び第二号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
二 前条第一号又は第二号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。
三 前条第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
四 前条第一号又は第二号に掲げる者の事故が徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が前条第一号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。

 

(中小事業主等の特別加入) 労働者災害補償保険法施行規則
第四六条の一九 法第三十四条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない
一 事業主の氏名又は名称及び住所
二 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地
三 法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の氏名、その者が従事する業務の内容並びに同条第二号に掲げる者の当該事業主との関係
四 労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託した日

 

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旦那さんも労災の

特別加入ができそうだよ。爆  笑ラブラブ

 

ほんと!?びっくり

 

条件があるけど…照れ

 

鉛筆労働保険事務組合に

労働保険事務の処理を委託

 

労働保険事務組合って、

近くにあるのかな…はてなマークショボーン

 

いかたん、ありがとラブラブお願い

 

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■ 一人親方 

 

◎ 対象者

 

・第2種特別加入者

 

でも僕は暗黒騎士。君とは…

自営業者、一人親方…

家族従事者…

特定作業従事者…

 

 

(特別加入) 労働者災害補償保険法
第三三条 次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
二 前号の事業主が行う事業に従事する者
三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
四 前号の者が行う事業に従事する者
五 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
六 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
七 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)

 

(特別加入者の範囲) 労働者災害補償保険法施行規則

第四六条の一七 法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
一 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
二 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
三 漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。)
四 林業の事業
五 医薬品の配置販売の事業
六 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
七 船員法第一条に規定する船員が行う事業

 

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◎ 特別加入の承認

 


(特別加入) 労働者災害補償保険法

第三五条① 第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節及び第二節)、第三章の二及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該団体は、第三条第一項の適用事業及びその事業主とみなす。
二 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
三 当該団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。
四 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
五 前条第一項第二号の規定は、第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。この場合において同条第五号に掲げる者に関しては、前条第一項第二号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。
六 第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
七 第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
② 一の団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者として前項第三号の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。
③ 第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
④ 政府は、第一項の団体がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
⑤ 第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。

 

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■ 海外派遣者 

 

◎ 対象者

 

・第3種特別加入者

 

でも僕は暗黒騎士。君とは…

新たに海外派遣される者…

既に海外派遣中の者…

 

でも僕は暗黒騎士。君とは…

現地採用者は特別加入できない…

 

(特別加入) 労働者災害補償保険法
第三三条 次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
一 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
二 前号の事業主が行う事業に従事する者
三 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
四 前号の者が行う事業に従事する者
五 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
六 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
七 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)

 

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一人親方って貴乃花みたいやな音譜お母さん

 

うっ、うん…あせる

完全にイメージやん、それ…ショボーン

 

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いかたんの労働者災害補償保険法が

Lv 18になった。爆笑

 

【レベル】

労基:18安衛:21労災: 18

雇用: 4徴収:1労一: 1

健保: 3国年: 3厚年: 2

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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