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健康保険の扶養について

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




健康保険の被扶養者になるためには、


①主として被保険者により生計を維持する者

 配偶者(内縁関係含む)・父母・祖父母・曾祖父母・子・孫・弟妹


②その被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持する者

 被保険者の三親等内の親族で①に該当する者以外の者(従兄弟・従姉妹・甥の子・姪の子は被扶養者になれない。)

 被保険者と内縁関係にある配偶者の父母及び子


であることが必要です。


また、その被扶養者になるための認定対象者に収入がある場合は、


①同一世帯にある場合

 原則:130万円未満

 60歳以上または障害者:180万円未満

であり、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である必要があります。

※被保険者の年収の2分の1以上であっても、被保険者の年収を上回らない場合、総合的に判断して認定されることがあります。


②同一世帯にない場合

 原則:130万円未満

 60歳以上または障害者:180万円未満

であり、被保険者の援助額より少ないことが必要です。


認定対象者の年収には、年金、失業給付金等も含まれますのでご注意ください。


認定対象者が基本手当(失業手当)をもらう場合、130万円÷30日÷12ヶ月=3,612円/日額を超える場合、基本手当(失業手当)を受給している間、被扶養者にはなれません。この間は、国民健康保険に加入することになりますので、ご注意ください。

※健康保険の保険者が健康保険組合の場合、それぞれ基準が異なる場合がありますので、被保険者の会社にお問い合わせください。


こちらも是非参考にしてみてください。

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健康診断 ~定期健康診断~

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




労働安全衛生法では、会社は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を実施しなければならないとしています。


ただし、「特定業務に従事している労働者」に対しては、少なくとも6ヵ月以内ごとに1回は実施しなければならない。ともしています。


知ってましたか?


特定業務とは?

①深夜業を含む業務

②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

④土石、獣毛等のじんあい又は粉末が著しく飛散する場所における業務

⑤異常気圧下における業務

⑥さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

⑦重量物の取扱い等重激名業務

⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

⑨坑内における業務

⑩多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

⑪水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

⑫鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

⑬病原体によって汚染のおそれが著しい業務

⑭その他厚生労働大臣が定める業務


をいいます。


病院でのレントゲン技師さんや、夜勤を行う看護師さんなどは、特定業務に該当しますし、深夜も交代制で行う工場勤務者なども該当します。


ご注意ください。


また、健康診断の受診を拒否する従業員がいたとします。


これを放置し、その結果として過重な勤務実態が原因で生じた疾病の発見が遅れた場合等には、安全配慮義務違反として会社が責任を問われる危険性があります。


併せてご注意ください。


こちらも是非参考にしてみてください。

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健康診断 ~入社時~

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




労働安全衛生法では、常時使用する労働者を雇入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならないとしており、会社に健康診断の実施を義務付けています。

これを実施しない場合には労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金に処せられることもあります。

また、その従業員が入社直後に健康障害を起こした場合には、会社の安全配慮義務違反が問われることもあり得ます。


知ってましたか?


それでは、雇入れ時の健康診断の費用は?


行政通達によると、費用はその全額を事業主が負担すべきものとされています。


が、従業員が入社前3ヶ月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、重複項目を省略できるとされております。つまり、入社前に所定の項目について健康診断を受診させ、その健康診断書を提出させていれば、労働安全衛生法違反ではなくなるのです。

その費用(入社前に受けた健康診断)の取り扱いについては、特に取り決めはありません。


ここがポイントです。



こちらも是非参考にしてみてください。

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