アイ・オー・ソリューション STAFF BLOG -22ページ目

懲戒処分を行うには?

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




懲戒処分は、就業規則に定めてないとできません。


知ってましたか?


会社のお金を横領したとしても、就業規則に定めてなければ、その従業員を懲戒処分することができないのです。


就業規則は従業員が10人未満の会社は、作成と届出の義務はありません。


しかしながら、こういった問題が起こってしまった場合の保険として、就業規則は作成しておいた方が良いかもしれませんね。



補足

懲戒権の行使が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として無効となりますので、併せてご注意くださいね。



こちらも是非参考にしてみてください。

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試用期間について~本採用拒否は解雇?~

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




試用期間とはいっても、会社の一方的な意思表示で労働契約を解約すれば、解雇なんです。


知ってましたか?


さらに、試用期間が満了して、本採用を拒否した場合も解雇なんです。


解雇に該当する場合は、


・少なくとも30日前の予告をする


・30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う


のどちらかが必要となってきますので、ご注意ください。


ただし、試用期間の最初の14日以内に解雇する場合は、上記の解雇予告や解雇予告手当は必要ありませんので、ご承知おきください。



こちらも是非参考にしてみてください。

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試用期間について~社会保険の取り扱い~

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




健康保険、厚生年金、雇用保険が適用されている事業所(会社)に入社した場合は、原則として、その日に健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者になります。

これは、試用期間が設けられていても関係ありません。


それを怠った場合、例の場合等に面倒くさいことになりますのでご注意ください。


例)

入社日       4月1日

試用期間      6月30日まで

本採用日      7月1日より(この時点で雇用保険加入)

退社日       翌年4月30日


雇用保険は、離職日以前2年間に被保険者期間が12月以上あることが必要になってきます。


入社日に雇用保険に加入していれば、失業給付等を受けることができますが、本採用日が加入日である場合、加入期間が12ヶ月に満たないことになり、労使間でもめることとなります。


ご注意くださいね。



こちらも是非参考にしてみてください。

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