懲戒処分を行うには?
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
懲戒処分は、就業規則に定めてないとできません。
知ってましたか?
会社のお金を横領したとしても、就業規則に定めてなければ、その従業員を懲戒処分することができないのです。
就業規則は従業員が10人未満の会社は、作成と届出の義務はありません。
しかしながら、こういった問題が起こってしまった場合の保険として、就業規則は作成しておいた方が良いかもしれませんね。
補足
懲戒権の行使が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として無効となりますので、併せてご注意くださいね。
こちらも是非参考にしてみてください。
試用期間について~本採用拒否は解雇?~
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
試用期間とはいっても、会社の一方的な意思表示で労働契約を解約すれば、解雇なんです。
知ってましたか?
さらに、試用期間が満了して、本採用を拒否した場合も解雇なんです。
解雇に該当する場合は、
・少なくとも30日前の予告をする
・30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う
のどちらかが必要となってきますので、ご注意ください。
ただし、試用期間の最初の14日以内に解雇する場合は、上記の解雇予告や解雇予告手当は必要ありませんので、ご承知おきください。
こちらも是非参考にしてみてください。
試用期間について~社会保険の取り扱い~
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
健康保険、厚生年金、雇用保険が適用されている事業所(会社)に入社した場合は、原則として、その日に健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者になります。
これは、試用期間が設けられていても関係ありません。
それを怠った場合、例の場合等に面倒くさいことになりますのでご注意ください。
例)
入社日 4月1日
試用期間 6月30日まで
本採用日 7月1日より(この時点で雇用保険加入)
退社日 翌年4月30日
雇用保険は、離職日以前2年間に被保険者期間が12月以上あることが必要になってきます。
入社日に雇用保険に加入していれば、失業給付等を受けることができますが、本採用日が加入日である場合、加入期間が12ヶ月に満たないことになり、労使間でもめることとなります。
ご注意くださいね。
こちらも是非参考にしてみてください。