試用期間について~社会保険の取り扱い~
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
健康保険、厚生年金、雇用保険が適用されている事業所(会社)に入社した場合は、原則として、その日に健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者になります。
これは、試用期間が設けられていても関係ありません。
それを怠った場合、例の場合等に面倒くさいことになりますのでご注意ください。
例)
入社日 4月1日
試用期間 6月30日まで
本採用日 7月1日より(この時点で雇用保険加入)
退社日 翌年4月30日
雇用保険は、離職日以前2年間に被保険者期間が12月以上あることが必要になってきます。
入社日に雇用保険に加入していれば、失業給付等を受けることができますが、本採用日が加入日である場合、加入期間が12ヶ月に満たないことになり、労使間でもめることとなります。
ご注意くださいね。
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