試用期間について~社会保険の取り扱い~ | アイ・オー・ソリューション STAFF BLOG

試用期間について~社会保険の取り扱い~

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




健康保険、厚生年金、雇用保険が適用されている事業所(会社)に入社した場合は、原則として、その日に健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者になります。

これは、試用期間が設けられていても関係ありません。


それを怠った場合、例の場合等に面倒くさいことになりますのでご注意ください。


例)

入社日       4月1日

試用期間      6月30日まで

本採用日      7月1日より(この時点で雇用保険加入)

退社日       翌年4月30日


雇用保険は、離職日以前2年間に被保険者期間が12月以上あることが必要になってきます。


入社日に雇用保険に加入していれば、失業給付等を受けることができますが、本採用日が加入日である場合、加入期間が12ヶ月に満たないことになり、労使間でもめることとなります。


ご注意くださいね。



こちらも是非参考にしてみてください。

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