試用期間について~本採用拒否は解雇?~
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
試用期間とはいっても、会社の一方的な意思表示で労働契約を解約すれば、解雇なんです。
知ってましたか?
さらに、試用期間が満了して、本採用を拒否した場合も解雇なんです。
解雇に該当する場合は、
・少なくとも30日前の予告をする
・30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う
のどちらかが必要となってきますので、ご注意ください。
ただし、試用期間の最初の14日以内に解雇する場合は、上記の解雇予告や解雇予告手当は必要ありませんので、ご承知おきください。
こちらも是非参考にしてみてください。