試用期間について~本採用拒否は解雇?~ | アイ・オー・ソリューション STAFF BLOG

試用期間について~本採用拒否は解雇?~

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




試用期間とはいっても、会社の一方的な意思表示で労働契約を解約すれば、解雇なんです。


知ってましたか?


さらに、試用期間が満了して、本採用を拒否した場合も解雇なんです。


解雇に該当する場合は、


・少なくとも30日前の予告をする


・30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う


のどちらかが必要となってきますので、ご注意ください。


ただし、試用期間の最初の14日以内に解雇する場合は、上記の解雇予告や解雇予告手当は必要ありませんので、ご承知おきください。



こちらも是非参考にしてみてください。

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