懲戒処分を行うには? | アイ・オー・ソリューション STAFF BLOG

懲戒処分を行うには?

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




懲戒処分は、就業規則に定めてないとできません。


知ってましたか?


会社のお金を横領したとしても、就業規則に定めてなければ、その従業員を懲戒処分することができないのです。


就業規則は従業員が10人未満の会社は、作成と届出の義務はありません。


しかしながら、こういった問題が起こってしまった場合の保険として、就業規則は作成しておいた方が良いかもしれませんね。



補足

懲戒権の行使が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として無効となりますので、併せてご注意くださいね。



こちらも是非参考にしてみてください。

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