懲戒処分を行うには?
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
懲戒処分は、就業規則に定めてないとできません。
知ってましたか?
会社のお金を横領したとしても、就業規則に定めてなければ、その従業員を懲戒処分することができないのです。
就業規則は従業員が10人未満の会社は、作成と届出の義務はありません。
しかしながら、こういった問題が起こってしまった場合の保険として、就業規則は作成しておいた方が良いかもしれませんね。
補足
懲戒権の行使が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として無効となりますので、併せてご注意くださいね。
こちらも是非参考にしてみてください。