アイ・オー・ソリューション STAFF BLOG -20ページ目

就業規則のルール~その1~

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




就業規則は、法律により常時10人以上の労働者を使用する使用者について、作成と届出の義務が課せられています。


労働基準法は「事業場」ごとに判断され、支店や工場など複数の事業場を所有している使用者は、各事業場ごとに所轄の労働基準監督署への届出が必要となりますのでご注意ください。


10人未満の労働者の使用者については、作成及び届出の義務はありませんが、解雇をする場合などに、

・就業規則がない

・解雇基準が定めていない

などの場合、いざ解雇の必要性があった場合に解雇権乱用で無効となることもありますのでご注意くださいね。


こちらも是非参考にしてみてください。

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介護保険事業

こんにちは。AOです。


札幌市のグループホームで火災により、7人の認知症高齢者がお亡くなりになりました。


この件で一番問題なのは、消防法で義務付けられた消防計画の届出を怠っていたということです。


つまり、言い換えれば


・避難経路が定まっていない


・防災計画がなされていない


等の言い訳が全くできない状況だということです。


ひょっとしたら火災は、注意してもしきれない部分もあるのかもしれません。


でも、法令順守を怠っていた場合、起こったことの責任について、何の言い逃れもできません。


介護保険事業に参入するにおいて、人員配置などその他にも守らなければならない事が数多くあります。


自分を守るためにも法令順守が大事だと改めて感じます。



こちらも是非参考にしてみてください。

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育児・介護休業法が改正されます。

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




平成22年6月30日より、育児・介護休業法が改正されます。


改正の目的は、簡単にいうと、”「育児(介護)があるから仕事をやめる」をなくそう”というものです。


内容はおおまかには、


①3歳までの子を養育する労働者が希望すれば短時間勤務制度(1日6時間)が利用できることになります。


②3歳までの子を養育する労働者が請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。


③子の看護休暇制度が一律年5日だったものが、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日となります。


④父親の育児休業の取得が促進されるようになります。


 1)父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)により、子が1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得可能となります。


 2)出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の育児休業の取得が可能となります。


 3)労使協定による配偶者が専業主婦(夫)等である場合に労働者からの育児休業の申し出を拒否できる制度が廃止されます。


⑤要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の介護休暇を取得することができることになります。


ワークライフバランスを実現するための第一歩って感じだと思いますが、経営者の皆さんにとっては、厳しい部分もありますね。


また、それにともない、就業規則等にも規定しなければならない項目がありますので、ご注意くださいね。


詳細は、厚生労働省  http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html  をご覧ください。



こちらも是非参考にしてみてください。

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