就業規則のルール~その1~
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
就業規則は、法律により常時10人以上の労働者を使用する使用者について、作成と届出の義務が課せられています。
労働基準法は「事業場」ごとに判断され、支店や工場など複数の事業場を所有している使用者は、各事業場ごとに所轄の労働基準監督署への届出が必要となりますのでご注意ください。
10人未満の労働者の使用者については、作成及び届出の義務はありませんが、解雇をする場合などに、
・就業規則がない
・解雇基準が定めていない
などの場合、いざ解雇の必要性があった場合に解雇権乱用で無効となることもありますのでご注意くださいね。
こちらも是非参考にしてみてください。