育児・介護休業法が改正されます。 | アイ・オー・ソリューション STAFF BLOG

育児・介護休業法が改正されます。

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




平成22年6月30日より、育児・介護休業法が改正されます。


改正の目的は、簡単にいうと、”「育児(介護)があるから仕事をやめる」をなくそう”というものです。


内容はおおまかには、


①3歳までの子を養育する労働者が希望すれば短時間勤務制度(1日6時間)が利用できることになります。


②3歳までの子を養育する労働者が請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。


③子の看護休暇制度が一律年5日だったものが、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日となります。


④父親の育児休業の取得が促進されるようになります。


 1)父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)により、子が1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得可能となります。


 2)出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の育児休業の取得が可能となります。


 3)労使協定による配偶者が専業主婦(夫)等である場合に労働者からの育児休業の申し出を拒否できる制度が廃止されます。


⑤要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日の介護休暇を取得することができることになります。


ワークライフバランスを実現するための第一歩って感じだと思いますが、経営者の皆さんにとっては、厳しい部分もありますね。


また、それにともない、就業規則等にも規定しなければならない項目がありますので、ご注意くださいね。


詳細は、厚生労働省  http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html  をご覧ください。



こちらも是非参考にしてみてください。

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