アイ・オー・ソリューション STAFF BLOG -19ページ目

外国人を雇用しました。どうすればいいの?

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




雇用対策法では、「新たに外国人を雇い入れた場合またはその外国人が離職した場合は、


その者の氏名、在留資格、在留期間などについて確認し、公共職業安定所に届け出なければならない。」


とされています。この届出を行わない場合や虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金に


処せられることもあります。


ご注意ください。



こちらも是非参考にしてみてください。

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就業規則のルール~その3~

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




就業規則の届出をする際には、「就業規則(変更)届」と「意見書」を添付する必要があります。


意見書とは、就業規則の内容について労働者の意見を記入したもので、労働者を代表する者に記入してもらいます。


あくまで意見を聞く必要があるだけですので、反対意見が記入されていても届出は可能です。


また、就業規則は掲示あるいは備え付け等して周知する必要があります。


周知していない就業規則に則って、解雇等を行ったとしても、無効とされる場合がありますので注意が必要です。



こちらも是非参考にしてみてください。

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就業規則のルール~その2~

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




就業規則には絶対的記載事項と相対的記載事項を盛り込む必要があります。


絶対的記載事項とは、必ず記載しなければならない事項のことです。


相対的記載事項とは、定めるのであれば記載しなければならない事項のことです。



絶対的記載事項


1)始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項


2)賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項


3)退職に関する事項(解雇に関する事項を含む)



相対的記載事項


1)退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払時期に関する事項


2)臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金に関する事項


3)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項


4)安全衛生に関する事項


5)職業訓練に関する事項


6)災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項


7)表彰および制裁の種類および程度に関する事項


8)前項のほか、当該事業所の労働者のすべてに適用される事項


今年の6月に改正のある育児休業や介護休業等も絶対的記載事項の休暇に該当しますので、就業規則に盛り込む必要があります。


その際、就業規則の中に「第○条介護休業の取扱いについては介護休業規則に定める」というような委任条項を定め、就業規則の本則とは別規則として定められていることが一般的です。


ご注意くださいね。




こちらも是非参考にしてみてください。

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