就業規則のルール~その2~
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
就業規則には絶対的記載事項と相対的記載事項を盛り込む必要があります。
絶対的記載事項とは、必ず記載しなければならない事項のことです。
相対的記載事項とは、定めるのであれば記載しなければならない事項のことです。
絶対的記載事項
1)始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
2)賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
3)退職に関する事項(解雇に関する事項を含む)
相対的記載事項
1)退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払時期に関する事項
2)臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金に関する事項
3)労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
4)安全衛生に関する事項
5)職業訓練に関する事項
6)災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
7)表彰および制裁の種類および程度に関する事項
8)前項のほか、当該事業所の労働者のすべてに適用される事項
今年の6月に改正のある育児休業や介護休業等も絶対的記載事項の休暇に該当しますので、就業規則に盛り込む必要があります。
その際、就業規則の中に「第○条介護休業の取扱いについては介護休業規則に定める」というような委任条項を定め、就業規則の本則とは別規則として定められていることが一般的です。
ご注意くださいね。
こちらも是非参考にしてみてください。