就業規則のルール~その3~
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
就業規則の届出をする際には、「就業規則(変更)届」と「意見書」を添付する必要があります。
意見書とは、就業規則の内容について労働者の意見を記入したもので、労働者を代表する者に記入してもらいます。
あくまで意見を聞く必要があるだけですので、反対意見が記入されていても届出は可能です。
また、就業規則は掲示あるいは備え付け等して周知する必要があります。
周知していない就業規則に則って、解雇等を行ったとしても、無効とされる場合がありますので注意が必要です。
こちらも是非参考にしてみてください。