健康診断 ~入社時~
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
労働安全衛生法では、常時使用する労働者を雇入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならないとしており、会社に健康診断の実施を義務付けています。
これを実施しない場合には労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金に処せられることもあります。
また、その従業員が入社直後に健康障害を起こした場合には、会社の安全配慮義務違反が問われることもあり得ます。
知ってましたか?
それでは、雇入れ時の健康診断の費用は?
行政通達によると、費用はその全額を事業主が負担すべきものとされています。
が、従業員が入社前3ヶ月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、重複項目を省略できるとされております。つまり、入社前に所定の項目について健康診断を受診させ、その健康診断書を提出させていれば、労働安全衛生法違反ではなくなるのです。
その費用(入社前に受けた健康診断)の取り扱いについては、特に取り決めはありません。
ここがポイントです。
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