健康診断 ~定期健康診断~ | アイ・オー・ソリューション STAFF BLOG

健康診断 ~定期健康診断~

こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている


社会保険労務士のAOです。




労働安全衛生法では、会社は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を実施しなければならないとしています。


ただし、「特定業務に従事している労働者」に対しては、少なくとも6ヵ月以内ごとに1回は実施しなければならない。ともしています。


知ってましたか?


特定業務とは?

①深夜業を含む業務

②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

④土石、獣毛等のじんあい又は粉末が著しく飛散する場所における業務

⑤異常気圧下における業務

⑥さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

⑦重量物の取扱い等重激名業務

⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

⑨坑内における業務

⑩多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

⑪水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

⑫鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

⑬病原体によって汚染のおそれが著しい業務

⑭その他厚生労働大臣が定める業務


をいいます。


病院でのレントゲン技師さんや、夜勤を行う看護師さんなどは、特定業務に該当しますし、深夜も交代制で行う工場勤務者なども該当します。


ご注意ください。


また、健康診断の受診を拒否する従業員がいたとします。


これを放置し、その結果として過重な勤務実態が原因で生じた疾病の発見が遅れた場合等には、安全配慮義務違反として会社が責任を問われる危険性があります。


併せてご注意ください。


こちらも是非参考にしてみてください。

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