健康保険の扶養について
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
健康保険の被扶養者になるためには、
①主として被保険者により生計を維持する者
配偶者(内縁関係含む)・父母・祖父母・曾祖父母・子・孫・弟妹
②その被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持する者
被保険者の三親等内の親族で①に該当する者以外の者(従兄弟・従姉妹・甥の子・姪の子は被扶養者になれない。)
被保険者と内縁関係にある配偶者の父母及び子
であることが必要です。
また、その被扶養者になるための認定対象者に収入がある場合は、
①同一世帯にある場合
原則:130万円未満
60歳以上または障害者:180万円未満
であり、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である必要があります。
※被保険者の年収の2分の1以上であっても、被保険者の年収を上回らない場合、総合的に判断して認定されることがあります。
②同一世帯にない場合
原則:130万円未満
60歳以上または障害者:180万円未満
であり、被保険者の援助額より少ないことが必要です。
認定対象者の年収には、年金、失業給付金等も含まれますのでご注意ください。
認定対象者が基本手当(失業手当)をもらう場合、130万円÷30日÷12ヶ月=3,612円/日額を超える場合、基本手当(失業手当)を受給している間、被扶養者にはなれません。この間は、国民健康保険に加入することになりますので、ご注意ください。
※健康保険の保険者が健康保険組合の場合、それぞれ基準が異なる場合がありますので、被保険者の会社にお問い合わせください。
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