接道義務
建築物を建築する場合敷地は原則として、建築基準法上の
例えば、道路から奥まったところに敷地があるという旗竿地などの場合、建替えをしようと思っても、接道義務を満たしていないため、建築の許可が得られないこともある。
これは、建築物や敷地の利用をする人が災害時に避難しやすく、また消防活動を行えるように道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としているためである。
ただし、接している道路が、建築基準法上の道路として認められなくても、特定行政庁の指定を受けた場合には、建物を建築することができる道路として(建築基準法第43条第1項但書)認められることがある。
参考までに、私の経験では、1.8mの接道でも条件を整える事により建築確認を取得した事もあります・・・
以上、ご参考にして下さい。
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40人の建築士が処分!
昨日の新聞の記事にもなりましたが、建築士40人が処分 という内容。
処分内容は、免許取消が7人、業務停止が30人みたいです・・・
取消の7人は、記事に記載されているとおり、耐震強度不足の木造住宅が問題となった「一建設」や「アーネストワン」で18戸以上を設計した建築士です。
これは、氷山の一角でしょう・・・
敷地延長
敷地の路地状部分のことを言います。
またこうした土地のことを、その形状が旗に竿をつけた形に似ていることから、こうした土地のことを「旗ざお地」と呼ぶこともある。
↓ こちらを参考にして下さい。
上記ブルーの間口が2m未満の場合は接道義務を満たさないため、原則、建築確認の取得が出来ません。
敷地延長のメリット
・価格が安い
・奥まっているためプライバシーが守られる
・道路から奥まっているから小さい子供も安心
・カースペースが2台置けるところが多い
敷地延長のデメリット
・車があると自転車が出にくい
・まわりが家に囲まれていて家全体が見えにくい
・採光、通風が確保しにくいためプランが重要
・家に入るために長い通路を通らなければいけない
私も今の自宅を購入する前に敷地延長に住んでいました・・・
以上、参考にして下さい。
府中の家!
いよいよ引渡まで約1ヶ月となりました・・・
梅雨入りしそうですので外工事が心配です!
雨が続かないといいのですが・・・
月内に足場を解体する予定です。
では、また・・・
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もう4年・・・
約4年前にマンションを購入していただいたお客様が、先週来店されました。
事前に電話で内容を確認していましたが、手狭になり買い替えを検討中とのことです。
新築のマンションを検討していて、売却の査定額がちょっと低いみたいです。 私の感触では10~20%は高く売れると思います・・・
新築マンションに買い替える場合、どうしても売値を低く設定されてしまいます。 これには、理由があります。 購入するマンションは停止条件 をつけて契約するからです。 したがって、ほとんどの場合マンションを買取業者に下取りさせるのです。
業者に下取りさせる事により、引渡の時期を新築に引越しする事が可能になりますので、仮住まいを考える必要がなくなるのがメリットです。
ただし、前記したとおり価格は20%近く低めに設定されます。
どちらを選択するかは、財布と相談になりますが(笑)。。。
少しでも高く売りたい場合は停止条件を付けないで、他社で売却を行うか、売り先行で進めることです!
ただ、そのために必要な準備もあることを忘れないで下さい。
マンションを購入した当時だったお子様が人見知りもしないかわいい子供へ成長していました!
本当に子供の成長って早いですね!
では、また・・・
これからも売却のノウハウを提供しますので、クリック してください。
ありがとうございます!
停止条件付契約!
一定の条件の成立により、契約の効力が生じる契約のことを停止条件付契約といいます。
売買契約を締結してもそれに係る条件が成立するまでは、売買契約の効力が発生しません。
買い替えのケースで説明すると、今住んでいるマンションを売却して新築の建売住宅を購入する場合、マンションが○○円以上で○月○日まで売れたら新築住宅を購入します。
という、条件を付けて契約する事をいいます。
したがって、期日までマンションが売れない場合は白紙解約となります。
売主様にとっては、停止条件付きの契約は締結したくないのが本音です・・・
以上、ご参考にして下さい。
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