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有給消化して退職したい先生と園の交渉


退職時の


有給消化して退職したい!!


と主張してきた職員の先生と園との交渉について
考えてみたいと思います。


■例


2011年10月31日が退職日

年次有給休暇の残日数が20日分ある「保坂」さん



保坂さんが年給を申請しました


10/3~10/31まで全部休みますDASH!



困りますよね・・・汗



でも上記の場合、園側は拒む(時季変更権)ことができません。



交渉できるとするならば・・・




(1)交渉その壱


有給を消化しても良いから

退職日を11/30にして欲しい。

そして10月はある程度出勤して11月に有給消化して欲しい。



などでしょうか・・・。



でもこの場合のイニシアチブは先生にあります。



先生が次の職場を理由に拒否して

10月は全部有給消化することができます。




(2)交渉その弐


10/31に退職で良いから10月はある程度出勤して欲しい。

消化できなかった分は買取るから!!



ここで年次有給休暇の買取の出番です。



ちなみにこれも労働者は拒否して

有給消化を優先することはできますが、

買取りが交渉条件であれば応じてくれる場合が多いと思います。



では



(1)と(2)で園側のメリット!?に注目して


次回のブログにて考えてみます。






ここからは、少しだけ新着のおすすめ求人の紹介です。


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「退職日までまとめて有給消化したい!」を園は拒否できるのか?


退職日までまとめて有給消化できますか!? 


ということで

今日は「時期変更権」がテーマです。




年次有給休暇は、


職員の先生が


「●●日に休みたい!!」


と指定することができます。




指定した日を園側は拒否することができません。


これが原則です。




ただ例外があります。


その請求された日に有給を与えることが
園の正常な運営を妨げる場合には

他の日に変更することができます。



この園側が変更できる権利を「時季変更権」といい、
労働基準法39条4項に定められています。




このことを職場の理事長先生や園長先生が知っていると
時季変更権(園の正常な運営を盾に)を乱用し、

実質年次有給休暇が取得できな場合もあると聞きます。




ただ


時季変更権を、本当に行使するのは難しいと思います。



園が行使するのは最後の最後の最後の手段と
考えると良いと思います。



最後の最後の最後の手段で


行使する場合でも

以下のような判例がありますので注意が必要です。




(1)代替要員


業務運営に不可欠な者からの請求であっても、
使用者が代替要員確保の配慮をしないまま、
いきなり時季変更権を行使することはできせん


弘前電報電話局事件 

最高裁第二小法廷判決昭和62年7月10日

 


→ 

その日が駄目ならいつ位なら取得しても良いの?
代替要員を確保する努力をどれくらいしたのか?

本気で代替要員を確保しようとしたか?




(2)人員不足


恒常的な人員不足を理由として、
代替要員確保の配慮を尽くさない場合

西日本ジェイアールバス事件 

名古屋高裁金沢支部判決平成10年3月16日

 

→ 

先生の数が足りないからシフトに影響がでる!!

をずっ~と理由にするのは×



ちなみに


この時期変更権は

退職日後に行使することができません。



つまり、退職が決まった職員の先生の



退職日までまとめて有給消化しますDASH!


↑を拒否(時季変更権)することができません。




●引継ぎがしかっりしていなから・・・


●うちにはそういう制度がないから・・・


●シフトが回らないから



とか色々な理由があっても



退職に伴うまとまった上記ケースのような

有給消化を使用者(園側)は、拒否できません。


特に在職期間中に有給を消化させてくれない職場の場合、

この退職時にまとめて消化を請求するケースが
多いです!!


これを「法律」で拒否することは出来ません。




もし、


このブログを読まれている方が職員の先生で

退職に伴う年次有給休暇をまとめて消化したい場合、

園側は拒否(時期変更権の行使)できませんので

法律上は問題なく消化できます。



(決してまとめて消化を

推奨しているわけではありませんが・・・)




もし


このブログを読まれている方が園の運営側だったら

上記をある程度、予防!?することができます。


(時期変更権は使えませんので・・・)


それが先月紹介した
年次有給休暇の計画的付与 」になります。



園としては、時季変更権ではなく

「年次有給休暇の計画的付与」を

行うことをオススメいたします。



参考
http://nenkyu-point.com/pg113.html

平成23年保育士試験筆記試験の結果が届きました

私事ですが、



今夏に、


保育士試験にチャレンジして参りました・・・。




で・・・


その結果が週末に届きました。




平成23年保育士試験筆記試験


 2科目合格 (全8科目中) 


 ・児童福祉


 ・小児保健



褒められる成績ではないのですが、

自分としてはOKです!!


(‐^▽^‐) 


保育園・幼稚園・学童保育所にかかわる総務事務・労務情報のブログ 【保育士&幼稚園教諭】-保育士試験



保育士試験のよいところは

合格科目が、2年間有効なところ。



今年合格した2科目を除き、

来年は6科目の受験でもOKなんですね。


来年の筆記試験も頑張ります アップ




反省点は


保育所保育指針 をもっと理解しておくべきだったこと。


どの科目でもよく出てきました。




1年で全科目合格された方!

 

複数回のチャレンジで今年度全科目合格された方!!

 

おめでとうございます。

 

実技試験も頑張ってくださいませ合格




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まだまだ少ないですが、保育士試験を勉強中の方でも

働ける求人情報も掲載中です!!


保育園求人学童保育所求人 の「ほっとほいく」も

どうぞよろしくお願い致します。

 

年次有給休暇の買取ができるケース


まずは前回のブログ内容のおさらい・・・。



年次有給休暇は原則買取できません・・・。

それは、年次有給休暇の趣旨に反するからでしたね。



今回は、買取ができる例外について。



買取がOKな2事例を紹介します!!



(1)退職時に残っている有給


(2)法定より多く付与している有給



この場合はOKなんです。


OKなんです

OKなんで

OKなん

OKな

OK



でも


・・・



買い取ってもらったことなんてナイ!?ですよね



それは


買い取るか否かは残念ながら!?職場に(会社側)あります。



義務ではなく、会社側にそういう制度がある場合に限るので、

労働者が主張できるものではなく、


会社が買取りはしてません!!制度がありません!!

それで終わりですあせる



ということで基本的に有給の買取は制度がない場合は、

難しいです。



ただ


そんな買い取りですが、


実は



会社側にも買い取ることによって

少しメリット(と呼べるか人それぞれですが)があります。



メリットについては月末の9/30(金)のブログで書きたいと思います。


年次有給休暇の買取はできないの?


おはようございます

Good Morning !!


髪の毛短めの「ほっとほいく」です。




今回

のテーマは年次有給休暇の買取についてです。



正社員、契約社員、派遣社員、パートさん、アルバイトさんの
職員の先生の皆さまに質問です。



皆様の職場では

年次有給休暇は消化できてますかはてなマーク



・・・・・



保育園も幼稚園も学童保育所も

シフト制だし・・・


なかなか現実は難しいですよね。



せめて年次有給休暇を買い取ってくれればいいのにー

と思いませんか。



・・・・・・・・・・・・



正直( ̄▽+ ̄*)



思いますよね。




でも


年次有給休の買取は基本的にできません。



これは、買取OKだと労働者が有給をとりたくても取れない

または取りづらいということになってしまい、

有給休暇の趣旨と反するからです。




有休の趣旨?


有休は、労働者の疲労回復、健康の維持・増進、

その他 労働者の福祉向上を図る目的で利用されるためにあります。




つまり


取得しないことによって評価が上がったり下がったり

給与が増えたりすることを目的としていません。



逆に上記が目的であるならば、

年次有給休暇の制度なんてないかもしれません。



ですので

年次有給休の買取は基本的にできないようになっています。


残念!?


趣旨を考えたらしょうがないですよね・・・。



ただし


例外があります。



次回はこの例外について書きたいと思います。