「退職日までまとめて有給消化したい!」を園は拒否できるのか? | 保育士求人と保育園で役立つ事務処理・労務情報

「退職日までまとめて有給消化したい!」を園は拒否できるのか?


退職日までまとめて有給消化できますか!? 


ということで

今日は「時期変更権」がテーマです。




年次有給休暇は、


職員の先生が


「●●日に休みたい!!」


と指定することができます。




指定した日を園側は拒否することができません。


これが原則です。




ただ例外があります。


その請求された日に有給を与えることが
園の正常な運営を妨げる場合には

他の日に変更することができます。



この園側が変更できる権利を「時季変更権」といい、
労働基準法39条4項に定められています。




このことを職場の理事長先生や園長先生が知っていると
時季変更権(園の正常な運営を盾に)を乱用し、

実質年次有給休暇が取得できな場合もあると聞きます。




ただ


時季変更権を、本当に行使するのは難しいと思います。



園が行使するのは最後の最後の最後の手段と
考えると良いと思います。



最後の最後の最後の手段で


行使する場合でも

以下のような判例がありますので注意が必要です。




(1)代替要員


業務運営に不可欠な者からの請求であっても、
使用者が代替要員確保の配慮をしないまま、
いきなり時季変更権を行使することはできせん


弘前電報電話局事件 

最高裁第二小法廷判決昭和62年7月10日

 


→ 

その日が駄目ならいつ位なら取得しても良いの?
代替要員を確保する努力をどれくらいしたのか?

本気で代替要員を確保しようとしたか?




(2)人員不足


恒常的な人員不足を理由として、
代替要員確保の配慮を尽くさない場合

西日本ジェイアールバス事件 

名古屋高裁金沢支部判決平成10年3月16日

 

→ 

先生の数が足りないからシフトに影響がでる!!

をずっ~と理由にするのは×



ちなみに


この時期変更権は

退職日後に行使することができません。



つまり、退職が決まった職員の先生の



退職日までまとめて有給消化しますDASH!


↑を拒否(時季変更権)することができません。




●引継ぎがしかっりしていなから・・・


●うちにはそういう制度がないから・・・


●シフトが回らないから



とか色々な理由があっても



退職に伴うまとまった上記ケースのような

有給消化を使用者(園側)は、拒否できません。


特に在職期間中に有給を消化させてくれない職場の場合、

この退職時にまとめて消化を請求するケースが
多いです!!


これを「法律」で拒否することは出来ません。




もし、


このブログを読まれている方が職員の先生で

退職に伴う年次有給休暇をまとめて消化したい場合、

園側は拒否(時期変更権の行使)できませんので

法律上は問題なく消化できます。



(決してまとめて消化を

推奨しているわけではありませんが・・・)




もし


このブログを読まれている方が園の運営側だったら

上記をある程度、予防!?することができます。


(時期変更権は使えませんので・・・)


それが先月紹介した
年次有給休暇の計画的付与 」になります。



園としては、時季変更権ではなく

「年次有給休暇の計画的付与」を

行うことをオススメいたします。



参考
http://nenkyu-point.com/pg113.html