年次有給休暇の計画的付与
まずは前回のおさらいから・・・
年次有給休暇は、
労働者の権利として法律上付与されたものですので、
請求された場合は断ることはできません。
使用者側の権利として時季変更権がありますが、
(やむを得ない事由がある場合は、変更することができる権利)
退職日後にまで時季変更権を行使できません。
(実際に時季変更権を行使するのは難しいです。)
退職時にまとめて請求した場合は拒否できませんので、
有給休暇の取得を奨励し、残日数を少なくする方法をおススメいたします。
といっても・・・保育園・幼稚園ですから
やみくもに申請されてしまっては、
運営上困ってしまいますよね
そこで年次有給休暇の計画的付与のご紹介です。
これは、
労働基準法第39条にもある合法的な手段。
そしてこの計画的付与は私だけではなく、
厚生労働省 もおススメしております。
● かんたんに概要を説明すると
職員の先生のもっている有給休暇を
運営者側が「この日に休みを取ってください!!」と
指定することができます。
● 運営者側のメリット?
(1)退職時にまとめて取得されることを防ぐことができます。
(2)夏休みや、冬休みと組み合わせることで
職員の先生に連続した休暇が与えやすくなります。
(3)職員の先生が休んでもシフト上、問題の少ない日に
まとめて有給消化してもらうことができます。
● 職員の先生のメリット?
(1)取得しにくい場合の職場の場合でも有給休暇が取得しやすくなります。
(2)翌年度に繰り越せず、消滅してしまっていた有給休暇が
少なくなります。有給消化率100%を目指しましょう。
(3)連続した休暇が取得しやすくなります。
● 事前の手続き(規則の整備・協定の締結)
(1)就業規則に計画的付与について規定します。
(2)労使協定を締結します。
※保育園・幼稚園の職員の先生および運営者の方の無料相談はこちら
年次有給休暇の計画的付与を利用することで
有給消化率100%も可能です。
職員の先生募集の際に「有給消化率100%」は効果抜群
導入していない園は、検討してみてはいかがでしょうか。
まずは「1日分」の指定からから始めてみましょう~
参考
http://www.roudousha.net/holiday/100_keikaku.ht