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無給の休暇・休業がある理由

前回のブログで書いた休暇・休業について


● 一般的に有給が多い休暇・休業

  夏季休暇、年末年始休暇、忌引休暇、結婚休暇


● 一般的に無給が多い休暇・休業

  育児休業、介護休業、産前産後休業・生理休暇・子の看護休暇



でしょうか。


恵まれている園や会社の場合は、

上記で紹介した一般的に無給の多い休暇・休業でも


一定期間は有給であったり、賃金の○%が支給されたり

する場合もあるようです。



それでは本題。



なぜ、無給の休暇や休業があるのでしょうかはてなマーク



それは、(一般的)就業規則に書かれています。



私たち労働者は、年次有給休暇を除き、

理由なく休んではいけません。



理由があったとしてもずっ~と永遠に休むことはできません。

ほとんどの就業規則に書かれています。



・育児休業の場合は○日


・生理休暇の場合は○日


・業務外の傷病による場合は○日


などなど



就業規則に書かれた(または法律上定められた)場合を除き

休暇を取得したり、それ以上に休暇を取得する場合は

最悪の場合、会社から解雇される場合があります!!



「無給」か「有給」かよりも大切なことは

どんな理由により休むのかなのです!!



ですので就業規則には


「無給」の休暇も「有給」の休業・休暇も書かれています。




念のため


年次有給休暇は、休みの理由にかかわず取得できます。


※法律上定められた休暇・休業(育児休業など)には、

 就業規則に定めていなくても取得できます。

 

 また、就業規則で定めた休暇休業の取得できる日数が

 法律より少ない場合は、法定どおりの日数を取得できます。




休暇・休業に関するご質問はコチラ(8/31迄)

https://ssl.form-mailer.jp/fms/abb3d4ec155168


匿名でも受け付けております。

職員の先生の夏季休暇(夏休み)はなくても法律上はOKです

今日から8月。


ブログも一旦、夏休みということで、

しばらくの間

週1回の更新を目標に頑張っていきますあせる



本日はその流れで

休暇・休業ついて考えていきます。



皆さまが運営されている(または勤務されている)

保育園・幼稚園・学童保育施設で


下記の休暇・休業はありますかはてなマーク



□ 夏季休暇


□ 年末年始休暇


□ 忌引休暇


□ 結婚休暇



私の勤務している会社には全てあります。


ちなみにこれらの休暇は、

法律上で定められた休暇・休業ではありません


したがって、全てなくても法律上は何ら問題はありません。


あまり、ありがたみを感じないかもしれませんが、

実はあったら「ラッキー」と思うイメージの休暇なのです。



以前にブログで書いた

バースデイ休暇(誕生日休暇)を導入しませんか?

と同じイメージの休暇です!!




ではでは

法律上で定められた休暇・休業には何があるのでしょうか。



□ 育児休業


□ 介護休業


□ 産前・産後休業


□ 生理休暇


□ 子の看護休暇


□ 年次有給休暇

などがあります。

これらは、


就業規則に定めてなくても労働者が取得できる

休暇・休業です!!




ちなみに


休暇・休業というと


「無給」と「有給」があります。



法律上で決められているいわゆる給与が減らない

休暇は「年次有給休暇」くらいです。


上記で紹介した


最下段の年次有給休暇を除く、

夏季休暇~子の看護休暇まで9個全ての休暇は、


無給(給与控除)でも法律上は問題ありません!!


極端な話し


夏季休暇を3日あげるけど・・

給与はその分、払わないからネ!!


↑ が法律上ではOKなのです。



ということで


年次有給休暇以外にも

有給の休暇がたくさんある園や会社だったら・・・


感謝感謝です。




それではなぜ


無給なのに休暇・休業があるのでしょうか?



こちらについては、また来週書きたいと思います・・・。

年次有給休暇を取得する時の理由


休暇をメインテーマにしばらくの間、書いていこうと思います。


(時々、違う話題になることもあると思いますが・・・。)


まずは、年次有給休暇からスタート!!


年次有給休暇とは

労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の
福祉向上を図る目的で利用される制度です。



かたい言葉で書くとこんな感じになります。


冠婚葬祭や病気の時しか取得できない
(正確には、「取得しにくい」)園や会社もあると思います。



取得する「理由」や「目的」は自由ですので、
どんな理由であっても休んで良いのです。


極端な話し、

「足が痒いから・・・」

「雨が降っているから・・・」

などなど理由は、何でもOKです!!



原則、6ヶ月間継続して勤務していれば、


たとえ就業規則に書いてなくても小規模園でも

契約社員でも、準社員でも、派遣社員でも

パート・アルバイトでも取得できます。



なぜならば

労働基準法「第39条」で定められているからです。



ちなみに

年次有給休暇を取得する際に理由を報告させたり、

申請書(請求書)に理由を書かせる園や会社がありますが、

内容を聞くことや書いてもらうこと自体は、違法ではありません。

しかしながら、その理由(利用目的)がいかなるものであっても、
原則、使用者はこれを拒むことはできません。



【番外編】


取得できない雰囲気の園や会社

残日数があるのに取得できませんと言われる園や会社

そういう園や会社にお勤めの場合で


どうしても取得したい場合は、
(あまりおススメする方法ではありませんが)



↓  ↓

無理やり年次有給休暇を取得してみてください。


本来は就業規則に則り、申請するのが望ましいですが、
おそくらく見せてくれない(または無いと言う)と思いますので

紙に「○月○日、○○○○は年次有給休暇を申請します」

と書いて提出して、その当日は休んでみてください。


その後・・・


給与日の給与明細で確認


その休んだ日の給与がマイナスされていたら
ほぼ間違いなく労働基準法違反になりますので
労働基準監督署に相談してください。
(2人以上の複数人だとさらに良い)

取得できない雰囲気や

取得できませんと言われただけでは、
なかなか難しいかもしれませんが、


給与控除となれば

労働基準監督署も動きやすいと思います。


ただ、使用者と喧嘩腰にはなってしまいますので、
話し合いでは解決できない場合で
どうしても労働環境を変えたい場合のみの
手段となります。

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これが意外にも認可外施設や派遣会社に行ってしまうことが多いのである。
若者の心理模様として、その理由もいろいろ考えられるが、

大きな違いのひとつに認可外施設、派遣会社はインターネット求人

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・・・

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インターネット上で個人情報を入力する時の注意点


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ここだけは確認して欲しいというものがあります。


それは

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↓ パソコンからのみ確認可能なURLです ↓


(1) http://www.hot-job.jp/toiawase  

(2) https://z112.secure.ne.jp/~z112077m03/toiawase.html



サイトの見た目は分かりませんが、

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5文字目


注目してください!!


(1)はhttp:

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5文字目に「S」が付いていますね。

この「S」が付くことが暗号化した通信であるという意味になります。
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(1)は不適切


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となります。



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