厚生年金保険料率は毎年9月に上がります
厚生年金に加入している方は
毎年9月に保険料が変わります。
(10月の給与から保険料が変わる人が多いと思います)
ほとんどの方が
保険料が上がる = 手取りが減る
と思います。
理由は2つ
(1)毎年保険料が上がっているから
保険料率は平成17年9月以降毎年0.354%を
9月に引き上げられることがすでに決まっています。
これは平成29年9月まで毎年上がりっぱなしです!!
今後6年は上がることが確定しています・・・(2)昇給するから
みなさんの定期昇給はいつですか?
園の場合、4月昇給が多いと思います。
年金の保険料も給与に応じて
多く納める必要があります。
従って昇給した方は、保険料が上がる可能性大です!!
ということで
上記の2つの理由から
毎年9月に保険料が変わります。
(実際は10月の給与から反映御される方が多い)
給与明細を是非、比較してみてくださいませ・・・。
~ P R 本 日 の お す す め 保 育 求 人 ~
大和市の公立保育所の6園で保育士(嘱託社員)募集!!
http://www.hot-hoiku.jp/hr/com_hr_list.html?i=63
定員90~120名の保育園での勤務。
2012年3月31日までのフルタイムでのお仕事です。
各種手当が多い園では「最低賃金」の再チェック!!
10月は最低賃金額が改定されるタイミング。
都道府県内の全ての使用者及び労働者に適用されます。
・パートタイマー
・アルバイト
・臨時、嘱託
・準社員
・派遣スタッフ
・試用期間中
・研修中
・学生のアルバイト
など雇用形態や
呼称に関係く適用されます。
下記の金額は、2011年10月1日から適用。
東 京 821円 → 837円
神奈川 818円 → 836円
埼 玉 750円 → 759円
千 葉 744円 → 748円
※ 特に埼玉県の事業所では時給750円~という
求人があったりするようですのでご注意ください。
ちなみに保育園・幼稚園などでは、
各種手当てが充実している園が多いと思いますが、
最低賃金を算定する上では、
計算に含まれない賃金があります。
時間外、休日、深夜の割増賃金
精皆勤手当
通勤手当
家族手当
住宅手当
などは除いて計算されます!!
極端な例ですが、
正社員(月160時間勤務)で
基本給 100,000円
扶養手当 30,000円
精勤手当 10,000円
住宅手当 20,000円
残業手当 10,000円
合計 170,000円
の場合は、
基本給の100,000円のみが計算対象となりますので
100,000円 ÷ 160時間 = 625円
625円が時給となり
最低賃金を下回っているため違法となります。
手当ての割合が多い園では
最低賃金を下回っていないか
再確認をオススメいたします!!
~ 日給・月給の場合は、時給換算して確認 ~
□ 日給で定められている場合は、
時間給 = 日給 ÷ 所定労働時間
□ 月給制の場合は、
時間給 = 月給額 ÷ 月の所定労働時間
~ P R 本 日 の お す す め 保 育 求 人 ~
「鶴見市場駅」徒歩8分・「尻手駅」徒歩10分の
横浜市鶴見区の認可保育園で正規職員募集
http://www.hot-hoiku.jp/hr/detail.html?i=2467T3
子ども達の環境設定はもちろん、
保護者やスタッフが働きやすい環境(共育ち)を目指しています。
ご自分の思いがあれば、さまざまな外部研修への参加や
園内研修などで自己研鑽の可能性は無限大です。
後部座席もシートベルト着用を確認しましょう!!
ブログテーマとそれますが、
今回は「シートベルト」着用について考えてみます。
私事ですが、
9/23(金)と少し前の話しにります。
新湘南バイパスにて(自動車専用道路)
私が運転中
後部座席同乗者座席ベルト違反をしてしまいました。
(反省しております・・・。)
まずは、法律の確認から
2008年6月1日より、後部座席でもシートベルトの着用が義務化。
(参考)後部座席もシートベルト着用が義務付け All About
一般道での違反に対しては、
当面は「注意」で済みますが、
高速道路での違反は行政処分の対象となり、
ドライバーに1点の違反点数が科されます。
よく助手席や後部座席でシートベルトをしていない人が
運転免許を保有していた場合、
運転者ではなく、シートベルトをしていなかった人が
処分を受けると間違われがちですが・・・、
もちろん違います!!
助手席や後部座席の違反でも
ドライバーの責任となり
ドライバーのみに違反点数が科されます!!
お間違いなく!!
ドライバーの責任は重大です。
ちなみに
どうしてシートベルト違反って
取り締まるのでしょうか?
誰にも迷惑をかけていないよね・・・。
運転士の自己責任。
同乗者の自己責任。
では、駄目なの!?
そんなことを思ったことはありませんか?
例えば・・・
車同士の事故を起こしてしまった場合、、、
もしかしたらシートベルトをしなかったことにより
同乗が死亡してしまう場合があるかもしれません。
その際、誰かが
死亡であれば・・・
自動車運転過失「致死」として罪に問われます。
怪我であれば・・・
自動車運転過失「致傷」として罪に問われます。無傷であれば・・・
つまり
致死か致傷か無傷かは重大です。
シートベルをしていなけば無傷であったのに
自分の車の運転手か事故を起こした第三者の運転手が
罪に問われてしまうかもしれません。
罪の観点からみても
決して自己責任だけの問題ではありません!!
まとめ
家族連れや友人同士など同じクルマに複数人が乗車する時には、
クルマが発進する前に必ず『全席シートベルト着用』を、
運転者・同乗者がお互いに注意し合うことが大切です!!
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