排出元を応援【船井総研コラム】東新一:電気事業法、消防法、高圧ガス保安法、省エネ法、地球温暖化 | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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株式会社船井総合研究所☆環境ビジネスコンサルタント東新一(ひがし)の視点を発信【このような方におすすめ】一般廃棄物処理業(し尿汲取り浄化槽、家庭ごみ処理委託業、事業系一般廃棄物業)・産業廃棄物処理業・再生資源業(古紙、古鉄、スクラップ、非鉄)・環境関連団体

排出元を応援:廃棄物処理と関連法規46種類のうち、41~46個目の法令紹介(簡易説明)【船井総研コラム】東新一:電気事業法、消防法、高圧ガス保安法、省エネ法、地球温暖化対策推進法、FⅠT法

排出元を応援:廃棄物処理と関連法規46種類のうち、41~46個目の法令紹介(簡易説明) 前回までの船井総研・環境/廃棄物コラム(排出元・行政・自治体向けコラム)では『廃棄物処理に係る関連する46の法令のうち、10法令』『11~20法令目』『21~30法令目』『31~40法令目』の簡易説明や廃棄物処理との関連性』をご紹介しました。今回は最後に、41~46法令目の簡易説明や廃棄物処理との関連性をご紹介します。

 

41.電気事業法は、1964年に制定された電気事業及び電気工作物の保安の確保について定めれている法律です。この法律と「電気用品安全法」「電気工事士法」「電気工事業法」と合わせ「電気保安四法」と呼ぶ。度重なる改正のなか最も大きな改正が2014年電力小売全面自由化。「低圧」区分の一般家庭や小規模の工場/商店が電力会社を自由選択可、様々な企業が電力小売事業に参入。2020年改正では自然災害に備え、災害時の連携強化や送配電網の強靭化、分散型電力システムの導入。2023年では小規模事業用電気工作物の届出制度の変更や技術基準適合維持の義務化、設備情報などの届出、使用前自己確認義務の対象の変更。非常に重要なライフラインの電気、今後も社会情勢の変化や需要者ニーズなどに応じて、改正が予想されます。


42.消防法と、1948年に制定された火災の予防/警戒/鎮圧/災害等による傷病者の搬送を適切に行うため、建築物などについて防火・消防上必要な規制を定めた法律です。すべての建築物に適用。建築物を管理する会社は、防火管理者の設置、危険物の貯蔵や取扱い、消防設備の整備や定期点検などの規制に注意。整備すべき消防用設備は以下のとおり【消火設備】:水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具または設備であって、次に掲げるもの(①消火器および次に掲げる簡易消火用具②屋内消火栓せん設備③スプリンクラー設備③水噴霧消火設備④泡あわ消火設備⑤不活性ガス消火設備⑥ハロゲン化物消火設備⑦粉末消火設備⑧屋外消火栓せん設備⑨動力消防ポンプ設備、【警報設備】:火災の発生を報知する機械器具または設備、【避難設備】:火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具または設備。廃棄物処理施設も同様ですね。


43.高圧ガス保安法は、1951年に制定された高圧ガスの定義や規制を定めた法律。高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造/貯蔵/販売/輸入/移動/消費/廃棄等を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスに関する自主的な活動を促進し、公共の安全を確保することを目的としています。また、この法の下には、各種圧縮水素スタンド(圧縮水素スタンド、移動式圧縮水素スタンド、処理能力が小規模な圧縮水素スタンド及び処理能力が小規模な移動式圧縮水素スタンド)に関する一般高圧ガス保安規則、各種圧縮水素スタンド、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に関する規則がされています。2023年12月改正され、「燃料電池自動車等の規制の一元化」「認定高度保安実施者制度(認定高度保安実施者の認定の有効期間について、高圧ガスは原則5年、特に高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法である場合等については7年とし、ガス・電気は一律7年)」が定められました。

 

44.省エネ法は、前身の熱管理法から1979年に制定された省エネルギーについて定められた法律。題名はよく変わり、制定当時は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」、2014年では「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」、2023年では「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に改題。ロシアのウクライナ侵略を受けエネルギー危機、また、2050年カーボンニュートラル、太陽光発電などの非化石電気の導入の増加、電気需要最適化(ディマンド・リスポンス=DR)などにより2023年4月改正、改正ポイントは主に3点(①エネルギーの使用の合理化の対象範囲を拡大、②非化石エネルギーへの転換、③電気の需要の最適化)


45.地球温暖化対策推進法は、1998年に制定された国内における地球温暖化対策を推進するための枠組みを定めた法律。別呼称では温対法。1998年:京都議定書採択、2002年:京都議定書目標達成計画策定及び地球温暖化対策推進本部の法定化、2005年:温室効果ガス算定/報告/公表制度の創設等、2006年:京都メカニズム制度、2008年:排出抑制等指針策定及び地方公共団体実行計画の策定事項の追加、2013年:京都議定書目標達成計画に代わる地球温暖化対策計画策定や三ふっ化窒素(NF3)の追加、2016年:普及啓発と国際協力の強化及び地方公共団体実行計画の共同策定等、2021年:温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロ目標及び2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念に規定の流れで進められています。


46.FⅠT法は、2011年に制定された電気事業者に対して再生可能エネルギー電気の固定価格での買取を定めた法律。別呼称では、再生可能エネルギー特別措置法や再エネ特措法。また、FIT(Feed-in Tariff)とは、固定価格制度、フィードイン・タリフ制度、電力買い取り補償制等とも呼ばれる。同法の目的は、国内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境負荷の低減を図る上で、再生可能エネルギー源の利用が重要となっていることを前提としている。その上で、電気事業者による「再生可能エネルギー電気」の調達に関し、価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、エネルギー源としての再生可能エネルギー電気の利用を促進し、もって日本の国際競争力の強化および産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与すること。「再生可能エネルギー電気」とは「太陽光」「風力」「水力(3万kW未満)」「地熱」「バイオマス」を変換して得られる電気。廃棄物処理業では「太陽光」設置、「バイオマス」を導入される方が増えています。

以上、如何でしたか?廃棄物業で最もおさえたい法律は廃掃法でありますが、環境基本法、循環型社会形成推進基本法、資源有効利用促進法、個別対応法も重要です。また、廃棄物業の中でも、し尿汲取り業などになりますと、浄化槽法や下水道法も重要ですね。世の中の成長につれ、法規制も高度化されていきます。しっかりと対応できる会社であり続けたいですね。次回以降では、「廃棄物」に焦点をあて、分類や種類、性状などできるだけわかりやすくご紹介していきます。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

『廃棄物処理に係る関連する46の法令のうち、10法令の簡易説明や廃棄物処理との関連性など』

 

☆『11~20法令の簡易説明や廃棄物処理との関連性など』

 

☆『21~30法令の簡易説明や廃棄物処理との関連性など』

 

☆『31~40法令の簡易説明や廃棄物処理との関連性など』

 

 

 

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