まとめ☆廃棄物処理違反や環境法令違反など気になる経営者向け:環境基本法、循環型社会形成推進基本法 | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

株式会社船井総合研究所☆環境ビジネスコンサルタント東新一(ひがし)の視点を発信【このような方におすすめ】一般廃棄物処理業(し尿汲取り浄化槽、家庭ごみ処理委託業、事業系一般廃棄物業)・産業廃棄物処理業・再生資源業(古紙、古鉄、スクラップ、非鉄)・環境関連団体

廃棄物処理違反や環境法令違反など気になる経営者向け:環境基本法、循環型社会形成推進基本法など46種類の法令(簡易説明)東新一:船井総合研究所コラム

廃棄物処理違反や環境法令違反など気になる経営者向け:環境基本法、循環型社会形成推進基本法など46種類の法令(簡易説明)東新一:船井総研コラム

1.環境基本法とは、1993年に制定された日本の環境政策の根幹を定めた基本法。環境基本法以前は、公害対策基本法で公害対策を、自然環境保全法で自然環境対策を行っていましたが、複雑化・地球規模化する環境問題に対応できないことから制定されました。 環境基本法の施行により、公害対策基本法は廃止、自然環境保全法も環境基本法の趣旨に沿って改正されました。6月5日を環境の日、「環境白書」は毎年6月に公表。基本理念は「環境の恵沢の享受と継承」「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築」「国際的協調による地球環境保全の積極的推進」になります。
 
2.循環型社会形成推進基本法とは、2000年に制定された日本における循環型社会の形成を推進する法律。環境基本法の下位に位置付けられるとともに、廃棄物・リサイクル対策に関する個別法に対しては、上位法としての役割を持つ基本法。この法律によって廃棄物・リサイクル政策の基盤が確立されました。循環型社会とは「製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会」の概念を示しました。
 
3.廃棄物処理法とは、1970年に制定された廃棄物の排出抑制と適正な処理(分別/保管/収集/運搬/再生/処分等)並びに生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを定めた法律。廃掃法と略されたりします。廃棄物の定義、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理などを定めています。1976年改正による「措置命令規定の創設」「再委託の禁止」「処理記録の保存」「敷地内埋立禁止」、1991年改正によるマニフェスト導入・2000年改正により排出事業者処理責任の徹底や野焼き禁止、2006年改正による石綿含有廃棄物に係る処理基準が導入されました。

4.資源有効利用促進法とは、1991年に制定された資源が大量使用・大量廃棄されることを抑制し、リサイクルによる資源の有効利用の促進を図るための法律(再生資源の利用の促進に関する法律)。2001年から資源の有効な利用の促進に関する法律に改正されました。リサイクル法と略されることがあります。「3R(スリーアール:リデュース・リユース・リサイクル)」を推進するための方策が規定されています。特定省資源業種の指定、特定再利用業種の指定、指定省資源化製品の指定、指定再利用促進製品の指定、指定表示製品の指定、指定再資源化製品の指定、指定副産物の指定をしています。
 
5.容器包装リサイクル法とは、1995年に制定された日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集、リサイクル等に関する法律。再商品化義務対象となるの4つ(ガラス製容器・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装)に分類されています。度重なる法改正により、「プラスチック製容器」「PETボトル」「ガラス瓶」「紙包装」等、家庭での細かい分別が求められるようになった市町が増えました。分別回収の定めは市町村によって異なっています。
 
6.家電リサイクル法とは、1998年に制定された家庭用電化製品のリサイクルを行い廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律。エアコン・テレビ(※ブラウン管、液晶・プラズマ・有機EL)・電気冷蔵庫・電気冷凍庫・洗濯機・乾燥機、※2024年4月から有機ELテレビも家電リサイクルの対象になりました。「見えないフロー」と呼ばれる問題(例えば、軽トラックなど“廃家電の無料回収”業者が存在し、その廃家電は輸出して修理された後、再び販売されたり、分解し金属買取業者に販売されたりし、家電リサイクル法のリサイクルルートにのらないで処理されるケース)が指摘されています。
 
7.建設リサイクル法とは、2000年に制定された建設・建築資材のリサイクル等について定めた法律。別呼称では建設資材リサイクル法。建設工事受注者による建築物等の分別解体等及び再資源化等の義務付け、受注者、発注者及び行政によるその実施を確保するための措置、解体工事業者の登録制度を規定しています。対象となる建設廃棄物は、建設発生木材(木質ボード、木材チップ等)、コンクリート塊(路盤材、骨材、プレキャスト板等)、アスファルト・コンクリート塊(再生加熱アスファルト混合物、路盤材等)、コンクリート及び鉄から成る建設資材になります。
 

8.食品リサイクル法とは、2000年に制定された食品循環資源の再生利用、食品廃棄物等の発生抑制・減量に関し基本的な事項を定めた法律。内容は、食品の売れ残り/食べ残し、製造過程において発生する食品廃棄物の発生抑制/減量化を推進し、最終的に処分される量を減少させ、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造/流通/外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目標としています。食品廃棄物の減量、再生利用は義務で、取組み不十分な企業名が公表されることがあります。食品廃棄物は以下の2つに分けられています(①一般廃棄物:食品流通における売れ残りや食品廃棄、外食や家庭における調理くずや食品廃棄、食べ残し等②産業廃棄物:食品製造における動植性残渣)

 

9.自動車リサイクル法とは、2002年に制定された使用済自動車(廃車)から出る資源をリサイクルして、有効活用するための法律。現在は基本的に、自動車の廃車時にかかるリサイクル料金を新車購入時に支払うようになっています(リサイクル券購入)。また、現在の日本では約300万台が廃車になっています。次に掲げるものを除く全ての自動車(トラック/バスなどの大型車やナンバープレートの付いていない構内車も含む)が対象で、対象外は・被けん引車(トレーラー)・二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)・大型及び小型特殊自動車・その他政令で定めるもの、対象自動車でも、保冷貨物自動車の冷蔵装置など取り外して再度使用する装置(商用車の架装物を想定。詳細は政令で規定)は対象外になっています。

 

10.小型家電リサイクル法とは、2012年に制定された日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、小型の家電電子機器等の廃棄物の排出抑制、分別収集、リサイクル等に関する法律。携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機器など殆どの家電製品が回収の対象となっていますが、家電リサイクル法とは異なり、各自治体で収集方法や料金などが設定(市町によって異なります)されています。貴金属やレアメタル等が「生産、流通から廃棄までの間」において、製品として街中に流通している状況を比喩して<都市鉱山>と言います。この法律では、こういった希少資源を有効回収し再資源化を図るとともに、埋立処分場の延命、含有有害金属の適切処理、および違法回収業者による不適切な廃棄を原因とする国内外の環境汚染の防止等をしています。

 

11.プラスチック資源循環促進法とは、2021年に制定された日本におけるプラスチック資源循環を促進するための法律。別呼称ではプラスチック新法。国内外におけるプラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化、事業者による自主回収、再資源化を促進するための措置を講ずることで、生活環境の保全および国民経済の健全な発展に寄与しています。プラスチック使用製品産業廃棄物等とは、プラスチック使用製品廃棄物のうち廃棄物処理法で規定された産業廃棄物に該当するもの又はプラスチック副産物(製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチック)を指しています。

 

12.グリーン購入法とは、2000年に制定された環境物品等の購入判断基準示し、環境に配慮されたものを導入することを促した法律。また、国などの公的機関が率先して再生品などの調達を推進し、環境負荷の低減や持続的発展が可能な社会の構築を推進している法律。地方公共団体も国に準じて、グリーン購入に努めることになっています。事業者や国民は努力規定になっていますが、ISO14000を認証取得していたり、EA21を取得しているなど環境意識の高い事業者や行政意識に近い事業者は、グリーン購入を進めているようです。重点的に調達を推進すべき環境物品等の分野・品目は22分野(紙類/文具類/オフィス家具等/画像機器等/電子計算機等/オフィス機器等/移動電話等/家電製品/エアコンディショナー等/温水器等/照明/自動車等/消火器/制服・作業服等/インテリア・
寝装寝具/作業手袋/その他繊維製品/設備/災害備蓄用品/公共工事/役務/ごみ袋等)287品目あります。

 

13.グリーン契約法とは、2007年に制定された環境契約の方法等を示した法律。国や独立行政法人等に対し、製品やサービスの契約する際、価格だけではなく温室効果ガス等の排出削減に配慮した環境性能を総合評価し、最善の環境性能を供給する契約者を選定し、環境負荷の少ない持続的発展する社会の構築に寄与できるものとした。国及び独立行政法人等は法的に義務付けられ、地方公共団体は努力義務になっています。グリーン契約は、電気の供給を受ける契約、自動車等の購入に係る契約、省エネルギー改修事業(ESCO事業)に係る契約、建築物に関する契約の4分野を想定して基本方針が策定され、物件毎に諸条件は異なり参加者への要求事項が多枝に渡るとともに、発注者の理解能力も求められています。

 

14.大気汚染防止法とは、1968年に制定された大気汚染の防止に関する法律。1970年公害国会にて大幅改正、都道府県による上乗せ規制を設け、違反に対して直罰を科せること、排出規制が地域限定を廃止して全国に拡大したこと等があります。ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん、有害大気汚染物質、自動車排出ガスの5種類を規制しています。この大気汚染防止法では、「有害大気汚染物質」は「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」と低濃度長期間暴露における有害性(長期毒性)に着目して定められています。優先取組物質:アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、クロム及び三価クロム化合物、六価クロム化合物、クロロホルム、酸化エチレン、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、水銀及びその化合物、ダイオキシン類、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、トルエン、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゼン、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、マンガン及びその化合物

 

15.水質汚濁防止法とは、1970年に制定された公共用水域の水質汚濁の防止に関る法律。工場及び事業場の排出水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進等、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償責任を定め、被害者の保護を図っています。カドミウム及びその化合物、有機リン化合物、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト、鉛及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、ポリ塩化ビフェニルなどが、「特定施設」の、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属、有機化学物質など)になります。

 

16.騒音規制法とは、1968年に制定された騒音規制に関する法律です。特定工場や事業場、特定建設作業、自動車騒音、深夜騒音等を規制しています。例えば、規制の対象ですが、特定工場や事業場では、都道府県条例によって、区域や時間帯ごとの規制基準が定められており、騒音を発生する特定施設(金属加工機械、圧縮機、織機、印刷機など、政令で種類・規模を指定)を設置したものはこの基準を遵守しなければならないこと。また、特定工場や事業場、建設現場において廃棄物は発生し、廃棄物を運ぶ自動車(バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー)に対しても規制しています。

 

17.振動規制法とは、1976年に制定された工場及び事業場における事業活動ならびに建設工事に伴って発生する振動を規制する法律です。特定工場や事業場、特定建設作業、道路交通振動を規制しています。例えば、規制の対象ですが、都道府県条例によって、区域や時間帯ごとの規制基準が定められ、振動を発生する特定施設(金属加工機械、圧縮機、織機、印刷機など、政令で種類・規模を指定)を設置したものはこの基準を遵守しなければならないこと。廃棄物業界では、建設業界の排出元の特定建設現場や鉄スクラップ業界のお客様の工場が対象となるケースがあります。

 

18.悪臭防止法とは、1971年に制定された工場やその他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭を規制する法律です。評価方法は「特定悪臭物質」の濃度による規制と「臭気指数」を用いる規制の2種類があります。都道府県知事(市の区域においては市長)は、物質の濃度または臭気指数による規制の種類及び規制基準を定めなければならないこと。規制基準は、①敷地境界線における大気の基準、②気体排出口における基準、③排出水の基準について、それぞれ、政令の範囲内で定めるられています。生ごみ対応パッカー車の待機場や中間処分場、排出元(畜産業者)が対象となるケースがあります。

 

19.ダイオキシン類対策特別措置法とは、1999年に制定されたダイオキシン類に関する施策や規制を示した法律です。大阪府能勢町都市ごみ焼却炉による土壌の高濃度汚染や産業廃棄物の焼却などによる汚染がきっかけとなり、人が生涯継続的に摂取しても健康に影響を及ぼす恐れがない1日当たりの摂取量が設定されています(4pg/kg/日以下)。また、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として環境基準も設定されています。・大気 0.6pg-TEQ/m3以下(年平均)・水質 1pg-TEQ/l以下(年平均)・水底の底質 150pg-TEQ/g以下・土壌 1,000pg-TEQ/g以下、また、環境汚染を防止するため、規制の対象となる施設を特定施設とし、施設ごとに排出基準値が設定されています。

 

20.化学物質排出把握管理促進法とは、1999年に制定された化学物質を持つ事業者の管理改善を促進し、環境保全上の支障を未然に防止することを目的にした法律。別呼称では、PRTR制度/化管法。この法律は、政令で指定された化学物質を取扱う事業者が、指定化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、国に届け出ることにより、環境あるいは人体に有害な化学物質がどのような発生源からどのくらい環境へ排出・移動されたか、というデータを集計し、公表する仕組みになっています。届出データは、環境に排出した第一種指定化学物質の量(排出量)と廃棄物処分したり下水道に流した第一種指定化学物質の量(移動量、両者を合わせて移動排出量)があります。

 

21.下水道法とは、1958年に制定された公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全を守るための法律です。なお、旧下水道法は1900年に制定。旧下水道法が廃止され制定されたこの法律は、流域下水道総合計画の策定に関する事項と公共下水道・流域下水道・都市下水路の設置など管理の基準が示されています。下水とは市街地で発生する不要な水の総称で、家庭汚水、工業廃水、雨水に区分されます。また、下水道とは、排水管、排水渠その他の設備(灌漑排水設備を除く)、下水を処理する施設(し尿浄化槽を除く)、ポンプ施設などの補完施設をいいます。廃棄物&リサイクル業界では、し尿汲取り業や浄化槽清掃業、そして、下水道維持管理業が主に関係する法律になります。

 

22.海洋汚染防止法とは、1970年に制定された海洋汚染や海上災害の防止について定めらている法律です。別呼称では海防法。この法律では、船舶からの油の排出を規制、 船舶からの有害液体物質等の排出を規制、船舶からの有害液体物質等の排出を規制、船舶からの廃棄物の排出を規制、海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出を規制、船舶からの排出ガスの放出を規制、船舶及び海洋施設における油/有害液体物質等及び廃棄物の焼却を規制しています。SDGs目標14.海の豊かさを守ろうでは、今後の予測に海洋ゴミの70%は分解されないプラスチック、その量は2015~25年の10年間で3倍に増加。2050年は、海洋プラスチックゴミの量が魚の量を上回る予測がされています。

 

23.PCB特措法とは、2001年に制定されたポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理に関する法律。廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特別法。PCB廃棄物の保管事業者に対し、2027年3月までに処理することが義務づけられています。PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称。人工的に作られた油状の化学物質。特徴は水に溶けにくい/沸点が高い/熱分解しにくい/不燃性/電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定性質があることから電気機器の絶縁油/熱交換器の熱媒体/ノンカーボン紙などで利用。現在は製造・輸入ともに禁止。高濃度PCB廃棄物の代表的なものには、高圧変圧器・コンデンサー等、安定器等があります。低濃度PCB廃棄物の代表的なものには、微量PCB汚染廃電気機器等や橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥などが該当します。

 

24.水銀汚染防止法とは、2015年に制定された水銀による環境の汚染を防止するための法律。水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の掘採、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等の使用及び水銀等を使用する方法による金の採取を禁止するとともに、水銀等の貯蔵及び水銀を含有する再生資源の管理等などが定められています。水銀に関する水俣条約とは、水銀および水銀を使用した製品の製造と輸出入を規制する国際条約。特定水銀使用製品として、①脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ、②真空ポンプ、③車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり、④写真フィルム及び印画紙、⑤宇宙飛行体(人工衛星を含む。)に用いられる推進薬があります。

 

25.浄化槽法とは、1983年に制定された浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を定めた法律。この法律では、浄化槽の設置・保守点検・清掃及び製造の各段階での規制が定められています。また、浄化槽工事業者の登録制度および浄化槽清掃業の許可制度の整備、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、浄化槽の各段階に関わるものの身分と責務を明確化しています。浄化槽清掃とは、浄化槽内に発生した汚泥・スカムの引き出し、引き出し後の汚泥の調整、浄化槽内の機器類の洗浄、およびそれに伴う作業のこと。基本的には保守点検の結果に基づいて実施されます。引き出した汚泥・スカムは廃棄物処理法で定義される一般廃棄物になります。

 

26.公有水面埋立法とは、1921年に制定された河川/沿岸海域/湖沼などの公共用水域の埋立/干拓に関して示した法律。公有水面の埋立は比較的大規模な事業で与える影響も多いため、関連法令は多い。また、土地という第一級資産に係わる関係上、税務をはじめとする財務関連の法令にも関連します。高度成長期、埋立地の急拡大によって、沿岸海域の生態系維持能力や浄化作用の消失による公害・環境汚染、漁業被害が急増しました。1973年の改正によって、改正前の追認制度が廃止され、原状回復命令を出せるようになり、不法投棄の取締りが可能になりました。

 

27.土壌汚染対策法とは、2002年に制定された土壌汚染による人の健康被害を防止した法律です。土対法(どたいほう)と略されます。土壌汚染の対策は『汚染の未然防止』と『既に発生した汚染の浄化等』に分かれます。汚染の未然防止は、水質汚濁防止法による有害物質の地下浸透の規制、廃棄物の処理および清掃に関する法律による廃棄物の埋立方法の規制などにより対策が進められてきました。一方、既に発生した汚染の対策は、環境省(当時:環境庁)により健康保護上で維持されることが望ましい環境基準を定め、逐次対象項目を追加すること、土壌汚染調査/除去等の措置の実施に関する指針を定め、指針を踏まえた地方公共団体の事業者等に対する行政指導で進められてきました。

 

28.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に係る法律とは、2001年に制定されたオゾン層保護のため、フロン類の製造規制や排出抑制、使用合理化に関する措置等を示した法律。制定当時の名称は「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」、2015年改正し現行題名になりました。フロン排出抑制法と略されます。この法律によって、特定製品の廃棄時における適正回収/破壊処理の実施等が義務づけられました。特定製品からフロン類(CFC、HCFC、HFC)をみだりに放出することは法令違反。ユーザー、フロン類回収業者、フロン類破壊業者など、フロンを回収・破壊するシステムでの役割が定義され、環境インフラが整備されています。

 

29.放射性物質汚染対処特措法とは、2011年に制定された東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所事故による放射性物質で汚染された瓦礫(がれき)や土壌などを適正処理するための法律。放射性物質に汚染された廃棄物の処理は当初、環境省が中心に廃棄物処理法の「廃棄物」概念を拡張し対処していましたが、限界もあり、新たな法的枠組みとして、災害廃棄物安全評価検討会での結果を踏まえ、放射性物質に汚染された廃棄物の処理と土壌等の除染の二本柱からなる法律がつくられました。原発事故が原因の環境汚染に対処する初めての法律でもあります。

 

30.環境影響評価法とは、1997年に制定された日本における環境影響評価の手続き等について定めた法律です。別呼称では環境アセスメント法。環境アセスメントの対象事業は13事業(1道路2河川3鉄道4飛行場5発電所6廃棄物最終処分場7埋立干拓8土地区画整理事業9新住宅市街地開発事業10工業団地造成事業11新都市基盤整備事業12流通業務団地造成事業13宅地造成事業)。そのうち規模が大きいものを第一種事業、これに準ずる大きさの手続きを行うか否かを個別に判断する第二種事業を定めています。また、地方公共団体において独自の環境アセスメント制度が存在し、法の対象外事業(廃棄物処理施設等)について環境アセスメントの義務付けもされています。

 

31.都市計画法とは、1968年に制定された都市づくりでの計画や決定手続きなど都市の健全な発展を推進するために定めた法律。都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することが目的。法体系上、建築基準法と密接な関係を有し、都市における建築等を規制しています。例えば、建ぺい率や容積率は都市計画で決め、建築基準法により、前面道路が建築基準法上の道路かどうかに応じた制限も加わるといった関係になります。建設廃棄物業が排出元との関係の中で、知っておきたい法令のひとつですね。

 

 

32.建築基準法とは、1950年に制定された国民の生命や健康や財産の保護のため、建築物の敷地/設備/構造/用途についてその最低基準を定めた法律です。また、建築法規の根幹をなす法律。この法律の下には、建築基準法施行令・建築基準法施行規則・建築基準法関係告示が定められており、建築基準法施行令では規定を実現するための具体的な方法や方策を定めている。建築基準法施行規則では建築基準法と建築基準法施行令を実施する際に必要とされる設計図書や事務書式を定めている。建築基準法関係告示は監督官庁から公示され、複数分野の技術革新により日々変化していく事物へ追従するために建築基準法・建築基準法施行令・建築基準法施行規則を補完する役割を担っています。都市計画法同様、建設廃棄物業が排出元との取引関係上、多少なりとも知っておきたい法令のひとつですね。

 

33.工場立地法とは、1973年に制定された特定工場(敷地面積が9,000m2以上、または建築物の建築面積の合計が3,000m2以上の中・大規模工場)を新設・増設する場合、生産施設に面積制限を課し、一定規模の緑地、環境施設の確保を義務づけた法律。その後、1997年の改正で、全国一律だった緑地面積率等の基準に代わり、都道府県などが条例によって、緑地や環境施設の敷地面積に対する割合を一定の範囲で強化、緩和できる「地域準則」が導入。さらに2004年3月に工場立地法施行規則と工場立地に関する準則、緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準などの関連規定が改正。大規模な廃棄物処理場も対象ということです。

 

34.PFⅠ法とは、1999年に制定された国/地方公共団体等が行ってきた公共施設等の企画/建設/維持管理/運営を民間に委ねる方式(PFI)を定めた法律。PFI(Private-Finance-Initiative(プライベート・ファイナンス・イニシアチブ)といい頭文字からPFI)。民間の資金と経営能力・技術力(ノウハウ)を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手法で、地方公共団体が発注者となり、公共事業として行うものです。廃棄物業界では、国土交通省による下水道施設、環境省による廃棄物処理施設がPFI事業に対し国庫補助金が交付されています。

 

35.産業廃棄物処理特定施設整備促進法とは、1992年に制定された産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律。産業廃棄物の処理を効率的かつ適正に行う施設の整備をその周辺地域の公共施設の整備との連携に配慮しつつ促進する措置を講ずることにより、産業廃棄物の処理施設の安定的な供給及び産業廃棄物の適正な処理の推進。環境保全その他特定施設の整備に配慮すべき重要事項は5つあります(①環境の保全についての配慮:公害防止、自然環境保全や生活環境の保全等環境の保全に十分配慮する、②廃棄物処理計画との整合性の確保等、③災害の防止等、④最終処分場の跡地利用:周辺住民の要望等を踏まえつつ、有効な利用が図られるよう努める、⑤道路交通の安全及び円滑への配慮)。


36.環境再生保全機構法とは、1999年に制定された独立行政法人環境再生保全機構の目的、業務の範囲等に関する事項を定めた法律。目的は公害による健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境保全に関する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理等の業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の保全を図ること。また、次の5業務の範囲について規定(①公害健康被害の補償等に関する法律に基づく公害健康被害補償業務、②補償法に基づく公害健康被害予防業務、③民間団体の環境保全活動への支援業務、④ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理助成業務、⑤廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく最終処分場維持管理積立金の管理業務)。所属官庁は基本的に環境省ですが、一部の事務に農林水産省、経済産業省、国土交通省も行っております。


37.中間貯蔵・環境安全事業株式会社法とは、国策会社(JESCO)が中間貯蔵事業及びPCBの無害化処理事業を遂行することを規定した法律(2011年に制定)。JESCOは、国等の委託を受けて行う中間貯蔵事業と旧日本環境安全事業株式会社の実施していたPCB廃棄物処理事業を行う、政府全額出資の特殊会社。なお、同法の第一条では、中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保を図り、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、中間貯蔵に係る事業を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理その他環境の保全に資するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業並びに環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供に係る事業を行うことを目的とする株式会社と示しています。


38.広域臨海環境整備センター法とは、1981年に制定された廃棄物の広域的処理が必要な区域において、海面埋立てによる広域処理場の建設、管理等の業務を行う法人の設立手続等を定めた法律。この法律に基づき、近畿2府4県を処理対象区域とする「大阪湾フェニックス計画」が推進。別呼称ではフェニックスセンター法(ごみを燃やした後の灰から新たな土地が生まれることから、伝説の火の鳥に基づく)。「大阪湾フェニックス計画」とは廃棄物を処分するために、大阪湾に4つの海面埋立処分場を整備するというプラン。第一期計画「尼崎沖処分場」「泉大津沖埋立処分場」、第二期計画「神戸沖埋立処分場」「大阪沖埋立処分場」の整備が推進されています。受入れの終了予定は2032年度末ですが、延長の予定になっています。


39.特定産業廃棄物支障除去特措法とは、2003年に制定された不法投棄廃棄物の財政支援を定めた法律。2023年3月31日に失効。大規模な不法投棄問題の対策について早期解決するためにできた法律。適用事例は以下:1.香川県・豊島不法投棄事案:2003年(281億円)【豊島総合観光開発株式会社】、2.青森・岩手県境不法投棄事案:2004年(655億円)【三栄化学工業株式会社/縣南衛生株式会社】、3.山梨県須玉町事案:2004年(2.4億円)【有限会社坂下工業】、4.秋田県能代市事案:2005年(25.7億円)【有限会社能代産業廃棄物処理センター】、5.三重県桑名市事案:2005年(2.86億円)【株式会社七和工業】6.新潟県上越市事案:2005年(1.6億円)【上越特殊建設株式会社】、7.福井県敦賀市事案:2006年【キンキクリーンセンター株式会社】、8.宮城県村田町事案:2007年【株式会社グリーンプラネット】、9.横浜市戸塚区事案:2008年(42億円)【株式会社三興企業】、10.岐阜県岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事案:2008年(99.9億)【株式会社善商】、11.新潟市産業廃棄物不法投棄事案:2008年(3.432億円)【株式会社新潟県産廃処理センター】、12.福岡県宮若市産業廃棄物不法投棄等事案:2009年(11.7億円)【グリーン産業株式会社】、13.三重県桑名市五反田地内不法投棄事案:2011年(14.7億円)【七和工業】があります。

 

40.労働安全衛生法とは、1972年に制定された労働者の安全と衛生について基準を定めた法律。「職場における労働者の安全と健康を確保」と「快適な職場環境を形成する」を目的で制定され、「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」「責任体制の明確化」「自主的活動の促進の措置」など総合的、計画的な安全衛生対策を推進するとしています。化学物質が原因の労働災害は年間およそ450件。2023年4月「新たな化学物質規制」が施行。改正の主な3要点(①ラベル・SDS通知、リスクアセスメント実施対象物質が大幅に増加、②労働者のばく露防止・ばく濃度を基準値以下にする義務、③化学物質を取扱う労働者に適切な保護具を使用させる)

 

41.電気事業法とは、1964年に制定された電気事業及び電気工作物の保安の確保について定めれている法律です。この法律と「電気用品安全法」「電気工事士法」「電気工事業法」と合わせ「電気保安四法」と呼ぶ。度重なる改正のなか最も大きな改正が2014年電力小売全面自由化。「低圧」区分の一般家庭や小規模の工場/商店が電力会社を自由選択可、様々な企業が電力小売事業に参入。2020年改正では自然災害に備え、災害時の連携強化や送配電網の強靭化、分散型電力システムの導入。2023年では小規模事業用電気工作物の届出制度の変更や技術基準適合維持の義務化、設備情報などの届出、使用前自己確認義務の対象の変更。非常に重要なライフラインの電気、今後も社会情勢の変化や需要者ニーズなどに応じて、改正が予想されます。

42.消防法とは、1948年に制定された火災の予防/警戒/鎮圧/災害等による傷病者の搬送を適切に行うため、建築物などについて防火・消防上必要な規制を定めた法律です。すべての建築物に適用。建築物を管理する会社は、防火管理者の設置、危険物の貯蔵や取扱い、消防設備の整備や定期点検などの規制に注意。整備すべき消防用設備は以下のとおり【消火設備】:水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具または設備であって、次に掲げるもの(①消火器および次に掲げる簡易消火用具②屋内消火栓せん設備③スプリンクラー設備③水噴霧消火設備④泡あわ消火設備⑤不活性ガス消火設備⑥ハロゲン化物消火設備⑦粉末消火設備⑧屋外消火栓せん設備⑨動力消防ポンプ設備、【警報設備】:火災の発生を報知する機械器具または設備、【避難設備】:火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具または設備。廃棄物処理施設も同様ですね。


43.高圧ガス保安法とは、1951年に制定された高圧ガスの定義や規制を定めた法律。高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造/貯蔵/販売/輸入/移動/消費/廃棄等を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスに関する自主的な活動を促進し、公共の安全を確保することを目的としています。また、この法の下には、各種圧縮水素スタンド(圧縮水素スタンド、移動式圧縮水素スタンド、処理能力が小規模な圧縮水素スタンド及び処理能力が小規模な移動式圧縮水素スタンド)に関する一般高圧ガス保安規則、各種圧縮水素スタンド、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に関する規則がされています。2023年12月改正され、「燃料電池自動車等の規制の一元化」「認定高度保安実施者制度(認定高度保安実施者の認定の有効期間について、高圧ガスは原則5年、特に高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法である場合等については7年とし、ガス・電気は一律7年)」が定められました。


44.省エネ法とは、前身の熱管理法から1979年に制定された省エネルギーについて定められた法律。題名はよく変わり、制定当時は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」、2014年では「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」、2023年では「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に改題。ロシアのウクライナ侵略を受けエネルギー危機、また、2050年カーボンニュートラル、太陽光発電などの非化石電気の導入の増加、電気需要最適化(ディマンド・リスポンス=DR)などにより2023年4月改正、改正ポイントは主に3点(①エネルギーの使用の合理化の対象範囲を拡大、②非化石エネルギーへの転換、③電気の需要の最適化)


45.地球温暖化対策推進法とは、1998年に制定された国内における地球温暖化対策を推進するための枠組みを定めた法律。別呼称では温対法。1998年:京都議定書採択、2002年:京都議定書目標達成計画策定及び地球温暖化対策推進本部の法定化、2005年:温室効果ガス算定/報告/公表制度の創設等、2006年:京都メカニズム制度、2008年:排出抑制等指針策定及び地方公共団体実行計画の策定事項の追加、2013年:京都議定書目標達成計画に代わる地球温暖化対策計画策定や三ふっ化窒素(NF3)の追加、2016年:普及啓発と国際協力の強化及び地方公共団体実行計画の共同策定等、2021年:温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロ目標及び2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念に規定の流れで進められています。


46.FⅠT法とは、2011年に制定された電気事業者に対して再生可能エネルギー電気の固定価格での買取を定めた法律。別呼称では、再生可能エネルギー特別措置法や再エネ特措法。また、FIT(Feed-in Tariff)とは、固定価格制度、フィードイン・タリフ制度、電力買い取り補償制等とも呼ばれる。同法の目的は、国内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境負荷の低減を図る上で、再生可能エネルギー源の利用が重要となっていることを前提としている。その上で、電気事業者による「再生可能エネルギー電気」の調達に関し、価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、エネルギー源としての再生可能エネルギー電気の利用を促進し、もって日本の国際競争力の強化および産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与すること。「再生可能エネルギー電気」とは「太陽光」「風力」「水力(3万kW未満)」「地熱」「バイオマス」を変換して得られる電気。廃棄物処理業では「太陽光」設置、「バイオマス」を導入される方が増えています。

以上、廃棄物処理に係る法令そして、関係する法令の簡易紹介でした。微力ながら参考になれば幸いです。

 

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