廃棄物とは?わかりやすく説明☆廃棄物処理のことを基本から学びたい方へ☆船井総合研究所廃棄物コラム | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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廃棄物処理のことを基本から学びたい方へ☆廃棄物とは☆廃棄物をわかりやすくご紹介いたします<船井総研コラム>東新一

廃棄物処理のことを基本から学びたい方へ☆廃棄物とは☆廃棄物をわかりやすくご紹介いたします<船井総研コラム>東新一

 

今回のコラムでは、廃棄物処理のことを基本から学びたい排出事業者(排出元)や行政担当者、廃棄物会社の新人向けに廃棄物と有価物、廃棄物の種類などをわかりやすくご紹介します。

 

1.廃棄物とは

 廃棄物とは、再利用や他人に売却できない不要になった固形状または液状の物をいいます。つまり、売却できる物は多少ごみ?と思わるものも基本的に有価物になります(例えば、古着や学生寮にありそうな家具類、また、バザーにありそうなガラクタのような玩具等)。ただ、殆どの人がその物を総合的に判断(※1)してこれはごみでしょう!と思われるものは有価物として契約が成立していたとしても廃棄物になります。ただ、その見極めは難しいと言われています。後ほど、廃棄物と有価物との違いをご紹介します。

 さて、この難しい廃棄物ですが、廃棄物の発生から処分までを規制する法律があります。それは1970年に制定された「廃棄物処理法」です。正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、「廃掃法」と略されたりもします。

 廃掃法の条文では廃棄物を「ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されるものを除く)という」と定義されています。

 なお、物と有価物、廃棄物、そして廃棄物と一般廃棄物、産業廃棄物などを示しますと以下のようになります。

 

2.有価物とは

 有価物とは「お金を出して他人が買ってくれる物」になります。また、他人だけでなく自分自身もお金を出して買いたいと思うような物は有価物になります。

 上記と同じような表記で、廃棄物も考えますと、廃棄物とは「お金を出しても、他人に持っていって欲しい物や処分して欲しい物」になります。自分自身もお金をもらわないと持っていきたいたくない物や処分したくない物になります。廃掃法は廃棄物について定めたものであって、廃棄物でないもの(つまり、有価物)は対象外になります。

 ただ、ここでは注意も必要で、A社がB社にある物=Cを有価物として10円で売却しましたが、さらにA社がB社にCの運び出しに運搬料として1000円を支払っていたら、Cは廃棄物になります。

 

3.総合的判断説(※1)とは

 「物」が「有価物」か「廃棄物」かは総合的に判断すべきと言われています。その判断の要因として「物の性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意思」があります。これらに基づいて、「物」を「有価物」か「廃棄物」かを判断することを「総合的判断説」と呼ばれています。環境省の通知や裁判所での判断に使用されたりします。

 

4.産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは

 廃棄物はその発生形態や性状の違いから産業廃棄物と一般廃棄物の二つに分類されます。また、その二つは処理責任や処理方法が異なっており注意が必要です。なお、産業廃棄物と一般廃棄物の呼び方ですが、産業廃棄物は産廃(さんぱい)、一般廃棄物は一廃(いっぱい)と呼ばれたりもします。

 さて、産廃と一廃との違いになりますが、産業廃棄物は、事業活動に伴って発生した廃棄物であって、燃え殻や汚泥等20種類の廃棄物をいいます。この産業廃棄物は会社や工場など営利目的の事業活動に伴って排出されるものだけでなく、下水処理や水道事業などの公共の事業活動に伴って排出されるものも含まれています。

 一方、一般廃棄物ですが、産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。例えば、一般家庭の日常生活に伴って排出された「ごみ」や「し尿」、事務所等から排出された紙くずなど、20種類の産業廃棄物に該当しない物が一般廃棄物になります。

 

5.産業廃棄物の種類とは

 産業廃棄物の種類は「あらゆる事業活動に伴うもの」で発生した廃棄物と「特定の事業活動に伴うもの」で発生した廃棄物、その他に分かれます。

「あらゆる事業活動に伴うもの」では、①燃え殻②汚泥③廃油④廃酸⑤廃アルカリ⑥廃プラスチック類⑦ゴムくず⑧金属くず⑨ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず⑩鉱さい⑪がれき類⑫ばいじん、があります。

「特定の事業活動に伴うもの」では、⑬紙くず⑭木くず⑮繊維くず⑯動植物性残渣⑰動物系固形不要物⑱動物のふん尿⑲動物の死体、があります。

そして、⑳は①~⑲の産業廃棄物を処分するために処理したもので、①~⑲に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)になります。

 

6.特別管理廃棄物とは

 廃掃法では、廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康または生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するものを特別管理廃棄物と規定しています。また、特別管理廃棄物も排出形態などから特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物とに区分し、処理方法などが定められています。

 

以上、廃棄物の基本として廃棄物と有価物、廃棄物の種類などわかりやすくご紹介しました。微力ながらお役に立つことができますと幸いです。

 

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