●継続法律案等
○ 環太平洋パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件(第190回国会条約第8号)
○ 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第190回国会閣法第47号)
190-閣47 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案【全編】
○ 畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案(岸本周平君外8名提出、第190回国会衆法第28号)
190-衆28 畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法
●協定の各章
1 冒頭の規定及び一般的定義
協定が締約国間のその他の国際貿易協定と共存することができることを認める。また、本協定の2以上の章において使用される用語の定義を定める。
2 内国民待遇及び物品の市場アクセス
物品の貿易に関して、関税の撤廃や削減の方法等を定めるとともに、内国民待遇など物品の貿易を行う上での基本的なルールを定める。
3 原産地規則及び原産地手続
関税の減免の対象となる「TPP域内の原産品(=TPP域内で生産された産品)」として認められるための要件や証明手続等について定める。
4 繊維及び繊維製品 繊維及び繊維製品の貿易に関する原産地規則及び緊急措置等について定める。
5 税関当局及び貿易
円滑化 税関手続の透明性の確保や通関手続の簡素化等について定める。
6 貿易上の救済
ある産品の輸入が急増し、国内産業に被害が生じたり、そのおそれがある場合、国内産業保護のために当該産品に対して、一時的にとることのできる緊急措置(セーフガード措置)等について定める。
7 衛生植物検疫措置
食品の安全を確保したり、動物や植物が病気にかからないようにするための措置の実施に関するルールについて定める。
8 貿易の技術的障害
安全や環境保全等の目的から製品の特性やその生産工程等について「規格」が定められることがあるところ、これが貿易の不必要な障害とならないように、ルールを定める。
9 投資
投資家間の無差別原則(内国民待遇、最恵国待遇)、投資に関する紛争解決手続等について定める。
10 国境を越えるサービスの貿易
国境を越えるサービスの貿易に関する内国民待遇、最恵国待遇、市場アクセス(数量制限等)、拠点設置要求禁止等に関するルールを定める。
11 金融サービス
金融分野の国境を越えるサービスの提供について、金融サービス分野に特有の定義やルールを定める。
12 ビジネス関係者の一時的な入国
ビジネス関係者の一時的な入国の許可、要件及び手続等に関するルール及び各締約国の約束を定める。
13 電気通信
電気通信サービスの分野について、通信インフラを有する主要なサービス提供者の義務等に関するルールを定める。
14 電子商取引
電子商取引のための環境・ルールを整備する上で必要となる原則等について定める。
15 政府調達
中央政府や地方政府等による物品・サービスの調達に関して、内国民待遇の原則や入札の手続等のルールについて定める。
16 競争政策
競争法令の制定又は維持、競争法令の執行における手続の公正な実施、締約国間及び競争当局間の協力等について定める。
17 国有企業及び指定独占企業
国有企業と民間企業との間の対等な競争条件の確保のための国有企業の規律について定める。
18 知的財産
特許、商標、意匠、著作権、地理的表示等の知的財産の十分で効果的な保護、権利行使手続等について定める。
19 労働
貿易や投資の促進のために労働基準を緩和しないこと等について定める。
20 環境
貿易や投資の促進のために環境基準を緩和しないこと等について定める。
21 協力及び能力開発
協定の合意事項を履行するための国内体制が不十分な国に、技術支援や人材育成を行うこと等について定める。
22 競争力及びビジネスの円滑化
サプライチェーンの発展及び強化、中小企業のサプライチェーンへの参加を支援すること等について定める。
23 開発
開発を支援するための福祉の向上等や、女性の能力の向上、開発に係る共同活動等について定める。
24 中小企業
中小企業のための情報、中小企業が協定による商業上の機会を利用することを支援する方法を特定すること等を定める。
25 規制の整合性
締約国ごとに複数の分野にまたがる規制や規則の透明性を高めること等を定める。
26 透明性及び腐敗行為の防止
協定の透明性・腐敗行為の防止のために必要な措置等に関するルールに関わる事項等を定める。
27 運用及び制度に関する規定
協定の実施・運用等に関するルールなど協定全体に関わる事項等を定める。
28 紛争解決
協定の解釈の不一致等による締約国間の紛争を解決する際の手続について定める。
29 例外及び一般規定
締約国に対する協定の適用の例外が認められる場合等について定める。
30 最終規定
協定の改正、加入、効力発生、脱退等の手続、協定の正文等について定める。
●国内整備法案の概要
○関税暫定措置法
○経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律
原産地手続、セーフガードに関する手続等の規定の整備を行う。
○著作権法
著作権等の存続期間の延長、著作権等を侵害する罪のうち一定の要件に該当するものについて告訴がなくても公訴を提起できることとする等の規定の整備を行う。
○特許法
発明の新規性喪失の例外期間の延長、特許権の存続期間の延長制度の規定の整備を行う。
○商標法
商標の不正使用についての損害賠償に関する規定の整備を行う。
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
外国にある事業所において管理医療機器等の基準適合性認証の業務を行う認証機関の登録、監督等の規定の整備を行う。
○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
独占禁止法違反の疑いについて、公正取引委員会と違反の疑いがある者との合意により自主的に解決する制度の規定の整備を行う。
○畜産物の価格安定に関する法律
○砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
○独立行政法人農畜産業振興機構法
肉用牛及び肉豚についての交付金の交付並びに輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置等の規定の整備を行う。
○特定農林水産物等の名称の保護に関する法律
国際約束により相互に農林水産物等の名称を保護することとした外国の当該名称を保護できることとする等の規定の整備を行う。