190-閣47 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案【全編】 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

第190国会●内閣提出法案第47号
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案 その1 総則
【内閣提出責任者】安倍晋三内閣総理大臣、菅義偉内閣官房長官、石原伸晃経済財政政策担当大臣
▼賛成
政府によるグローバル拡大政策によって非政府のローカルパワーの精鋭化がなされる。ただしアメリカがTPP廃止をした場合はそれにしたがうことがよい。


TPP協定の締結に当たっては、協定の国会承認だけでなく、国内実施法の成立が必要であるため、この協定を的確に実施するため、関連する国内法の規定の整備を総合的・一体的に行うこととするための法案。

改正する法律は、
▼関税暫定措置法及び経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律
▼著作権法
▼特許法
▼商標法
▼医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
▼私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
▼畜産物の価格安定に関する法律、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法
▼特定農林水産物等の名称の保護に関する法律

概要は以下の通り。施行期日は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日(別段の定めがある場合を除く)。

1.原産地手続、セーフガードに関する手続等の規定の整備を行う。(関税暫定措置法及び経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律)

2.知的財産について、以下の規定の整備を行う。
(1)著作権等の存続期間の延長、著作権等を侵害する罪のうち一定の要件に該当するものについて告訴がなくても公訴を提起できることとする等の規定の整備を行う。(著作権法)
(2)発明の新規性喪失の例外期間の延長、特許権の存続期間の延長制度の規定の整備を行う。(特許法)
(3)商標の不正使用についての損害賠償に関する規定の整備を行う。(商標法)

3.外国にある事業所において管理医療機器等の基準適合性認証の業務を行う認証機関の登録、監督等の規定の整備を行う。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)

4.独占禁止法違反の疑いについて、公正取引委員会と違反の疑いがある者との間の合意により自主的に解決する制度の規定の整備を行う。(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

5.肉用牛及び肉豚についての交付金の交付並びに輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置等の規定の整備を行う。(畜産物の価格安定に関する法律、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法)

6.国際約束により相互に農林水産物等の名称を保護することとした外国の当該名
称を保護できることとする等の規定の整備を行う。(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)

以上
時代は平時にグローバルに向かいます。このグローバルの流れを食い止めるのは非常事態のときのみです。

人類が政治的力や社会的な力でグローバルを止めたことがありません。これが萎むときというのは、侵略等を受けたときであり、侵略が収束に向かい復興を遂げると再びグローバルに向かいます。

グローバルの究極を進めている間、ローカルにおいて自給自足のパワーを溜め込んでおいた地域や人々が次の時代の政権を担います。

ともかくこのTPPについては大筋賛成するほうがよい。政府によるグローバル拡大政策によって非政府のローカルパワーの精鋭化がなされるからです。



第190国会●内閣提出法案第47号
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案
その2 関税暫定措置法及び経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の改正
【内閣提出責任者】安倍晋三内閣総理大臣、岸田文雄外務大臣、麻生太郎財務大臣、山本有二農林水産大臣、菅義偉内閣官房長官、石原伸晃経済財政政策担当大臣
▼賛成

TPP協定に違反した相手国に対しては、関税を課して数量制限を行う法改正。

セーフガードとは、特定品目の貨物の輸入の急増が、国内産業に重大な損害を与えていることが認められ、かつ、国民経済上緊急の必要性が認められる場合に、損害を回避するための関税の賦課又は輸入数量制限を行うものです。

国々は産物を輸出・輸入し合って必要なものを市場に供給する一方、国内の同業者が圧迫されないよう、安価な海外の品物には関税をかけて、市場価格が大幅に安くなることを防いでいます。しかし、悪天候による農作物の不作や急激な円高などにより、輸入品が急増してしまう場合もあります。そういうとき、国内産業を守るために輸入に制限をかけることをセーフガードといいます。

この法改正は、TPP協定の実施に伴い、原産地手続、セーフガードに関する手続等の規定の整備です。以下は概要。

A.原産地手続
・ 我が国に輸入される貨物の原産性等を確認するために税関が行う調査
・ 我が国から輸出された貨物の原産性に関する輸出先税関への協力
について関税暫定措置法及びEPA申告原産品法を改正する。

B.セーフガード関係等
①TPP協定締約国からの輸入が急増した場合
②TPP協定締約国が協定に違反した場合
③TPP協定締約国からの牛肉、豚肉などの特定品目の輸入数量が一定の水準を超えた場合等に、それぞれ関税率を引き上げる手続規定を関税暫定措置法に整備。

C.その他整備
・ TPP協定締約国から輸入される麦について、税関長の承認を受けた工場において飼料を製造する場合に限り、関税を撤廃する規定(日豪EPAに伴い導入された規定の対象にTPP協定を追加)。
・ 修繕・加工のためにTPP協定締約国に一時的に輸出された後に再び輸入される貨物の関税を免除するための規定。
・ 農林水産省所管法律の改正等に伴う規定整備。
以上について関税暫定措置法を改正。

施行期日は環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日。

この改正では、農林水産の産品についてセーフガードをかけていますが、輸入が急増した場合、協定違反の他、牛肉、豚肉などの特定品目の輸入数量が一定の水準を超えた場合が条件となっています。

この規定により政府は、安心して国内の畜産業は守られるとしていますが、先の参議院選挙の開票結果では、東北においてはそのようになっていません。

このたびの参議院選挙で東北6県のうち、秋田県選挙区のみで自民党が勝ち、残りの5県はみな野党系でありました。全国的には自民党がほとんど一人区で当選しているにも関わらず、東北はすでにすべての県が一人区となった今、野党系が躍進しているのです。これはTPPによる農協の反乱とする報道が散見されたが、果たしてそうなのかを調べてみました。

まず例外の選挙区を挙げます。岩手県は小沢王国であるから長らく自民党候補者は当選していません。次に宮城県は一人区にしたものの、唯一の大都市部・政令指定都市を抱えているため、民進党は勝ちやすいでしょう。福島県については、本来自民党にいるような人々が民進党にいるため、影響はないと考えられます。さらに東北は福島県の農協のみが自民党を支援していたのであって、他の東北5県とは逆行しています。これは原発事故の風評被害に伴う自民党への泣きつきとも思われます。

したがって、岩手、宮城、福島を例外としてしまうと残り半分しかないわけですが、秋田では自民党が勝利しています。だから青森と山形で例外的なことが起きていると考えられますが、山形県はもともと社民党が強かったので、これまでの選挙結果から考えてもありえない話ではありません。

しかし青森県での民進党候補者の当選はどうか。この当選者は自民党代議士の血を引いているので福島県と同じような状況です。これまで社会党が当選したことはありませんが、土井ブームの1989年に民主改革連合系が当選したことがあり、新進党の山崎力(日本新党⇒新進党⇒改革クラブ⇒自民党)、1998年に無所属・2004年に民主党の田名部匡省(自民⇒新生⇒新進⇒無⇒民主)、2007年に民主党が躍進した時の平山幸司(民主⇒生活⇒未来⇒生活)がいたのでこれもありえないことはないでしょう。

したがって東北がガチガチ保守だというのは、イメージが間違っている可能性が高い。この地域に人々は明治維新以降も戦後も、冷ややかにされてきており、寒さにも政権にも耐えることがもはや県民性となっています。県民が自民党ではないほうの保守政党を選択してしまうのは、自民党を飛び出した保守政治家が東北に多いからとも考えられます。

それと今回の参議院選挙結果が果たして本当にTPP反対と結びついているかどうかの疑問があります。なぜならば農業の東北とは言っても、全体からしてみれば商工業従事者のほうが圧倒的に多いわけで、農林水産業に影響はされているものの、全体的に俯瞰してみればかつてよりはその影響力は弱いでしょう。

それであっても、東北の第一次産業力は、今後の日本の将来を占める重要な位置にあります。

(株)帝国データバンク 仙台支店 情報部 遠峰 英利氏の調査によれば、東北六県のうち、農業法人の数が最も少ないのは秋田県の69社とのこと。
青森県は108、岩手県は100、宮城県99、山形県104で最多は福島県の112社。
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s131001_10.pdf

だから、しいていえば参議院選挙の結果に沿うならば、秋田県だけが農業法人が少ない。これには個別農家が含まれていません。

そして売上高の増収についてはそれほど差がありません。

このTPPについて農林水産関係の業者が多く反発をしていることは事実でありますが、まずその産業人口が少ないので投票行動で大きな票を動かせないことがあります。しかし、このTPPというのは経済に及ぼす効果は、農業がいくら売り上げても限界があるのと同様、金融やサービス・知的財産において大きな力を発揮し、金融の力において農業が滅びていくのが歴史の常です。

したがって、農林水産業については、いかなるTPPの攻撃を受けようとも、影響を与えない国内産業の地盤づくりのため、減価する地域通貨を使用して地産地消の経済システムを作っていく必要があり、国際金融の波に対しては別個の政策で対応すべきであると考えます。

モノを生産する人たちは、貨幣経済に左右される現代ではありますが、原則的には農林水産物を生産する人々が時代の変革期には生き残ります。このようなときは、非生産の産業にも注視していく必要があります。以上のことから非生産である著作権法、特許法、商標法の改正について次の記事でみてみます。


第190国会●内閣提出法案第47号
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案
その3 著作権法の一部改正
【内閣提出責任者】安倍晋三内閣総理大臣、世耕弘成経済産業大臣、菅義偉内閣官房長官、石原伸晃経済財政政策担当大臣
▼反対

私は、最終的には著作権法も特許法も商標法もない世の中を望みます。

知的所有権というのは非常にせこい考え方だと思います。こういうものは人類史上にはない価値観です。

●著作権法の一部改正
TPP協定の実施に伴い、著作権等の存続期間を50年から70年に延長するほか、著
作権等を侵害する罪のうち一定の要件に該当するものについて告訴がなくても公訴を
提起できることとする等の規定の整備。

・著作物の原則は、著作者死後の50年後を70年後に延長。
・無名・変名(ペンネーム等)の著作物は公表後50年という規定を70年に延長。
・団体名義の著作物は公表後50年という規定を70年に延長。
・映画の著作物はもともと公表後70年になっており、これはこのまま70年。
・実演が行われた後50年を70年に延長。
・レコードの発行後50年を70年に延長。

●著作権等侵害罪の一部非親告罪化
親告罪というのは、著作者が訴えて初めて罪になるというものです。非親告罪は著作者が訴えなくても警察が動いて捕まえることができます。

この改正案が通ると、現在親告罪とされている著作権等侵害罪について、以下のすべての要件を満たす場合に限り、非親告罪の対象となります。

①対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること
②有償著作物等(※)について原作のまま譲渡・公衆送信又は複製を行うものであること
③有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が、不当に害されること
(※)有償で公衆に提供又は提示されている著作物等

非親告罪となる侵害行為の例は、
◎販売中の漫画や小説本の海賊版を販売する行為
◎映画の海賊版をネット配信する行為

親告罪のままとなる行為の例は、
◎漫画等の同人誌をコミケで販売する行為
◎漫画のパロディをブログに投稿する行為

なるほど、ここで役所が「コミケ」という言葉を使っていますね。

●アクセスコントロールの回避等に関する措置
アクセスコントロールというのは、暗号化などが施されていて契約者以外は視聴できないものです。そこに不正視聴でもぐりこんできた場合、これについて、著作権等を侵害する行為とみなすものです。ただし、著作権者等の利益を不当に害しない場合を除く。

そしてこのような装置を作った人は刑事罰の対象となるというものです。

今回の都知事選でNHKをぶっ壊すと言っていた人がいましたが、これの逆をやってほしいものです。すなわちNHKが映らないテレビ。それをあえて不正視聴する人も少ないでしょう。

●配信音源の二次使用に対する報酬請求権の付与
放送事業者等がCD等の商業用レコードを用いて放送又は有線放送を行う際に、実演家
及びレコード製作者に認められている使用料請求権について、対象を拡大し、配信音源
(※)を用いて放送又は有線放送を行う場合についても、使用料請求権を付与する。
(※)CD等の商業用レコードを介さずインターネット等から直接配信される音源

●損害賠償に関する規定の見直し
侵害された著作権等が著作権等管理事業者により管理されている場合は、著作権者等は、当該著作権等管理事業者の使用料規程により算出した額(複数ある場合は最も高い額)を損害額として賠償を請求することができる。

(例)カラオケ施設が、使用料規程において1曲1回あたり120円が使用料とされている演奏を無断で1日30曲、1,000営業日行った場合
120円/回×30回/日×1,000日=360万円を請求可

以上、施行期日は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日。

国際標準にあわせたものでしょうが、すべてにおいて著作権保護強化が図られており、反対します。


第190国会●内閣提出法案第47号
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案
その4 特許法の一部改正
【内閣提出責任者】安倍晋三内閣総理大臣、世耕弘成経済産業大臣、菅義偉内閣官房長官、石原伸晃経済財政政策担当大臣
▼賛成

TPP域内における制度調和を進め、知的財産権の保護と利用のレベルが必ずしも高いとは言えないTPP域内の新興国において、多様な発明についての特許権の取得と適切な権利期間を確保する制度が整備されることにより、我が国企業等の特許権をより一層活かした事業展開を可能とし、更なる海外事業展開を促進するとのこと。

これはTPP協定の実施に伴い、発明の新規性喪失の例外期間の延長、特許権の存続期間の延長制度の規定の整備であり以下が概要。

●発明の新規性喪失の例外期間の延長
・ 特許法では、特許出願前に既に公表されている発明は、新規性がないものとして権利が認められないのが原則であるところ、公表から6月以内に出願したものについて、例外として救済する措置を規定。
・ TPP協定の要請を受け、この例外期間を現行の6月から1年に延長し、多様な発明をより適切に保護する。

●特許権の存続期間の延長制度の整備
・ 特許権の存続期間は、原則、出願から20年で満了するため、審査等に時間がかかった場合、その分の権利期間が短くなる。
・ 特許出願の日から5年を経過した日又は出願審査の請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定の登録があった場合に、特許権の存続期間の延長ができる制度を設け、適切な権利期間を確保する。

特許権についての必要性を感じないが、他国との共同歩調をあわせるために賛成します。

第190国会●内閣提出法案第47号
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案
その5 商標法の一部改正
【内閣提出責任者】安倍晋三内閣総理大臣、世耕弘成経済産業大臣、菅義偉内閣官房長官、石原伸晃経済財政政策担当大臣
▼賛成

これも同じく、TPP域内における制度調和を進め、知的財産権の保護と利用のレベルが必ずしも高いとは言えないTPP域内の新興国において、権利者が賠償を得られやすい制度が整備されることにより、我が国企業等のより効果的かつ効率的な侵害対策を可能とし、更なる海外事業展開を促進するとのこと。

以下は概要。

・ 商標の不正使用に対する法定の損害賠償制度に関し、「生じた損害を賠償する」という民法の原則を踏まえた上で、所要の措置を講ずる。
・ 具体的には、商標の不正使用による損害の賠償を請求する場合において、当該登録商標の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額として請求できるものと
する。
・ 現行法において、権利者は、所定の額を損害額とできる規定を選択してその賠償を請求することができるが、改正後は、現行規定に加え、商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額(最低額)として請求することも選択可能となる。

商標権についても必要性を感じないが、他国との共同歩調をあわせるために賛成します。

特許法も商標法も施行期日は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日。

第190国会●内閣提出法案第47号
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案
その6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正
【内閣提出責任者】安倍晋三内閣総理大臣、塩崎恭久厚生労働大臣、菅義偉内閣官房長官、石原伸晃経済財政政策担当大臣
▼賛成

TPP協定の実施に伴い、登録認証機関(医薬品医療機器法に基づき、管理医療機器、体外診断用医薬品等の認証を行うことができる民間の第三者機関)に関する規定の整備を行う。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号)の目的はその法律名通り、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止です。

この法律には、地方薬事審議会、薬局、医薬関係の製造販売業、再生医療の製造販売業、医薬品の基準・検定、医薬品の取り扱い・広告・安全対策などが定められています。

同法第23条の6第1項の規定により登録された登録認証機関が13機関あります。東京に7機関、横浜に3機関、千葉・静岡・松阪にそれぞれ1機関。

これらの機関など、民間の第三者機関になることができる者は、日本又はTPP協定締約国で認証を行う者とし、そのための規定を整備。

・ 厚生労働大臣は、外国の登録認証機関による規定違反等を認めたときは、改善請求等を行うことができるとともに、これに応じないときは、登録認証機関に対し業務停止の請求を行い、又はその登録を取り消すことができる。
・ 厚生労働大臣は、外国の登録認証機関における検査を行おうとして拒まれる等したときは、登録認証機関に対し業務停止の請求を行い、又はその登録を取り消すことができる。

以上の法改正を行うとのことです。

登録認証機関が与党に政治献金がないことを祈って、本法案に賛成します。




第190国会●内閣提出法案第47号
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案
その7 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正
【内閣提出責任者】安倍晋三内閣総理大臣、菅義偉内閣官房長官、石原伸晃経済財政政策担当大臣
▼要審議

TPP協定の実施に伴い、独占禁止法の違反の疑いについて公正取引委員会と事業者との合意により自主的に解決する制度の導入に関する規定を整備。

改正の概要は、
・ 独占禁止法違反の疑いについて、公正取引委員会と事業者との間の合意により解決する仕組み(確約手続)を導入する。
・ このような仕組みは、競争上の問題の早期是正、当局と事業者が協調的に事件処理を行う領域の拡大に資する。

通常の手続きは、公正取引委員会がまず調査を開始し、意見聴取手続きを経て、排除措置命令や課徴金納付命令を出しますが、この確約手続の導入では、意見聴取手続きの前に公取が事業者に違反の疑いについて通知します。それで60日以内に事業者が排除措置計画を自主的に作成・申請すればよいとしています。

詳細について審議すべきであるので保留。


第190国会●内閣提出法案第47号
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案
その8 畜産物の価格安定に関する法律、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律、独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正
【内閣提出責任者】安倍晋三内閣総理大臣、山本有二農林水産大臣、菅義偉内閣官房長官、石原伸晃経済財政政策担当大臣
▼要審議

TPP協定の実施に伴い、経営安定・安定供給のための備え(重要5品目関連)として、
① 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)及び養豚経営安定対策事業(豚マルキン)を法制化する。
② 国産甘味資源作物の安定供給を図るため、加糖調製品を新たに糖価調整法に基づく調整金の対象とするための規定の整備を行う。

●畜産物の価格安定に関する法律の改正
・ 肉用牛・肉豚の標準的な販売価格が標準的な生産費を下回った場合に、(独)農畜産業振興機構がその差額を補塡するための交付金を交付。
併せて、旧来の買入れ・保管・売渡しによる市場介入・需給操作を行う牛肉・豚肉の価格安定制度を廃止(近年発動実績が全くなし)。
独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正し、機構の業務の規定を整備。

●砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の改正
・ 砂糖の価格調整に関する制度を拡充。機構が輸入加糖調製品(ココア調製品等)から調整金を徴収し、これを財源として、国内産糖への支援に充当することなどを通じて、国内で生産される砂糖の競争力を強化。


第190国会●内閣提出法案第47号
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案
その9 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部改正
【内閣提出責任者】安倍晋三内閣総理大臣、山本有二農林水産大臣、菅義偉内閣官房長官、石原伸晃経済財政政策担当大臣
▼要審議

TPP協定の実施に伴い、攻めの農林水産業への転換(体質強化対策)として、我が国の地理的表示(GI)の海外での保護を通じた農林水産物の輸出促進を図るため、諸外国と相互に地理的表示(GI)を保護できる規定の整備。

・ あおもりカ シス(青森県)
・ 但馬牛(兵庫県)
・ 神戸ビーフ(兵庫県)
・ 夕張メロン (北海道)
・ 八女伝統本玉露(福岡県)
・ 江戸崎かぼちゃ(茨城県)
・ 鹿児島の壺造り黒酢(鹿児島県)
・くまもと県産い草(熊本県)
・くまもと県産い草畳表(熊本県)
・伊予生糸(愛媛県)
【地理的表示法についての現行】
・ 生産地と結びついた特色ある農林水産物等の名称(地理的表示= GI*)
を生産地や品質等の基準とともに登録・保護。
・ 平成28年2月時点で計10産品を登録。
・ 海外の産品についても、個別の申請を受付。他方、
我が国の産品が海外でGI保護を受けるためには、
生産者自身による海外での申請が必要。

【TPPによる変化】
・ TPP協定において、諸外国と相互にGIを保護する場合の共通ルール*が確立
① 2国間・多国間の国際協定により、GIの相互保護が可能(個別の申請がなくても保護)
② 事前の異議申立手続の義務化、GI保護の拒絶事由の明確化 など

【改正案】
我が国と同等水準と認められるGI制度を有する外国とGIリストを交換し、当該外国のGI産品について、所要の手続を行った上で、農林水産大臣が指定
模倣品の排除による誤認・混同の防止。

この法改正についてのみ、施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日。