農林業者に対する交付金を与えるのと同様、畜産業者にも交付金を与えようとするもの。この農林畜産業者に対する交付金の見せつけが民主党政権誕生のきっかけともなりました。これも、農林業に対するのと同じく、食糧となるべきものが貨幣経済に依存しているアベコベな環境について疑問を呈します。畜産業が生産したものにつき、減価する貨幣を発行できるシステムについて提唱していきます。よってこの法案には反対します。
第190国会●衆議院提出法案第28号
畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案
【提出者】岸本周平 (民進党・無所属クラブ)他8名
要綱
第一 畜産物の価格安定に関する法律の一部改正
一 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付
肉用牛又は肉豚の標準的な販売価格が標準的な生産費を下回った場合に、独立行政法人農畜産業振興機構がその差額を補するための交付金を交付する規定の整備を行うこと。
二 その他所要の改正を行うこと。
第二 独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正
一 独立行政法人農畜産業振興機構の業務の追加
独立行政法人農畜産業振興機構の業務について、肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うことを追加すること。
二 その他所要の改正を行うこと。
第三 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行すること。
二 所要の経過措置を規定すること。
三 所要の規定の整備を行うこと。
民進・共産・生活・社民の4党による共同提出。
畜産業を振興するため、肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)及び養豚経営安定対策事業(豚マルキン)を法制化するもの。
具体的には、肉用牛・肉豚の標準的な販売価格が標準的な生産費を下回った場合に、(独)農畜産業振興機構がその差額を補てんするための交付金を交付。あわせて、旧来の買入れ・保管・売り渡しによる市場介入・需給操作を行う牛肉・豚肉の価格安定制度(近年発動実績なし)を廃止する。
法案条文
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、主要な家畜又は畜産物について、交付金の交付又は価格の安定に関する措置を講ずることにより、畜産経営の安定を図り、もつて畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。
などであり、否決か廃案を望みます。